あっせん利得処罰法を読んだら「当該法人の役員や職員に職務上の行為をさせたり、させないよう、あっせんした報酬として、財産上の利益(賄賂)を収受したときは、アウト」って書いてある。
小沢さんの場合は、工事を受注しそうな大手ゼネコンの全てから献金させ、その上で、自らはまったく関与しない。逆に献金しなかったら、受注の邪魔をする、、、みたいな。
「献金をもらってる会社については特に斡旋も邪魔も何もしない。」 という事はnot guilty なんじゃないか!?と思う。
法律家ではないので、よく分かんないけど。なかなか興味深いなぁ。