時に、本業の話しっこについても喋って聞かせたいと思います。
いいでしょうか。

 

相続の話しっこです。

 

孫にも遺産を継がせたい」、そのような希望がある方も多くいるかと思います。

 

遺産を受け取ることができる人のことを「法定相続人」といいますが、これに孫がなることがあります。

 

基本的には第1順位が子等の直系卑属です。

 

子がいない場合には第2順位である被相続人の親等の直系尊属が法定相続人です。

 

子も親もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

第1順位の場合のうち、「父・子・孫」と居る場合に、先に子が亡くなってしまっている場合に直系尊属である孫が遺産を相続することになります。

 

父が亡くなったときの法定相続人は『母』と『孫』となります。
なお、法定相続割合は『母』に1/2、『孫』に1/2となります。

 

積極的に孫に遺産相続をさせる4つの方法
1.養子縁組をする
2.遺言書を書いておく
3.生前贈与を利用する
4.生命保険の受取人を孫に指定する

 

私は、2の遺言書を勧めたいですね。
長文になれば飽きますので、今回は、この程度にしておきます。
へばね