【心の声No.106】嫌われ社員④大嫌いな、Iさんバスの定期代¥51,000.-以上の支給をされながら、雨でも傘をさして片手運転で自転車通勤。🚴…………。会社では定期以外の乗り物での通勤は禁止とある。これって違法じゃないのか?¥51,000.-(6ヶ月)×2回(1年分)×6年=な、なんと…¥612,000.-これは返還の義務はないのか?※因みに私の近所なので定期代は私と一緒。これって違法か自転車通勤の場合は過払いとなるでしょう。これは不当利得(民法703条、704条)