大嫌いな、Iさん

バスの定期代¥51,000.-以上の支給をされながら、雨でも傘をさして片手運転で自転車通勤。

🚴…………。

会社では定期以外の乗り物での通勤は禁止とある。ガーン

これって違法じゃないのか?ドクロ

¥51,000.-(6ヶ月)×2回(1年分)×6年=

な、なんと…¥612,000.-叫び

これは返還の義務はないのか?ブチブチ



※因みに私の近所なので定期代は私と一緒。




これって違法か!?


自転車通勤の場合は過払いとなるでしょう。これは不当利得(民法703条、704条)