【合同記事:三重K】
本当に困った者が受給出来ない
日本人が優先されない
生活保護制度
詐欺をしても3年の時効が彼らを
犯罪に駆り立てる“温床”となっている
悪質な犯罪者はこの時効(3年間)を
熟知し逆に返還の義務が無いと
真っ先に“主張”している
外国人が自動車部品工場で働きながら......
その就業実態が見えないのは
おかしくないか?
これで世界に誇れる“自動車産業”といえるのか?
労働基準監督署を含め彼らの収入実態を
掴めない“機関”も無駄ではないのか?
日本人は馬鹿にされている一面も
数多見受けられる
そうした悪質な外国人を管理・監視する体制も
必要ではないのか?
他人の口座を持つ等、極めて巧みである
外国人の給与支払いは
国が指定した銀行口座に振り込ませ
各市町村と連携を取らすべきではないのか?
彼らを雇う企業側にも問題がある
不透明な就労実態を解明するには
企業の給与支払いを明確にする必要がある
下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に基づいて
引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
不正受給保護費700万貯めて
一戸建て買った女
読売新聞 8月2日(木)19時43分配信
大阪府交野市から
生活保護費435万円を不正受給したとして
府警交野署は2日、
同府枚方市杉山手、無職石井貴久美容疑者(49)を
詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。
石井容疑者は「家を買って生活を裕福にしたかった」と
容疑を認めており、
保護費などをためて
3月に新築一戸建てを約3200万円で購入していた。
発表では、石井容疑者は交野市に
住んでいた2009年12月~11年6月、
実際には枚方市内の病院で看護助手として勤務し、
年間約300万円の収入を得ていたのに、
喫茶店勤務で月収2万7000円~5万3000円とする
うその給与明細書を毎月作成して、
当時住んでいた同市の福祉事務所に提出し、
保護費をだまし取った疑い。
給与明細書には実在する喫茶店のゴム印が押され、
月々欠かさず提出されていたことから、
同市生活福祉課は「信用してしまった」としている。
同市によると、石井容疑者の
不正受給総額は700万円余に上るというが、
一部は生活保護法の時効(3年)にかかっており、
同署は立件を見送った。
石井容疑者は子供3人と家賃2万5800円の
府営住宅で暮らしながら、
住宅取得のために保護費などをためていたという。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
生活保護費244万円詐取、
ベトナム人2容疑者逮捕/
神奈川 カナロコ
8月1日(水)0時30分配信
生活保護費を不正受給したとして、
県警国際捜査課と泉署は31日、
詐欺の疑いで、ともにベトナム国籍の
綾瀬市落合南4丁目、
会社員ファム・バン・トン容疑者(48)を逮捕、
無職グエン・ティ・フン容疑者(46)=窃盗罪で起訴=を
再逮捕した。 逮捕、再逮捕容疑は、
両容疑者は共謀し昨年8月、綾瀬市福祉事務所に、
収入や資産があるにもかかわらず
「母子家庭で生活が困難」と申請、
同年9月から今年6月までの間に
生活保護費計約244万円をだまし取った、としている。
同課によると、両容疑者は容疑を否認している。
同課によると、両容疑者は10年7月に
調停離婚した元夫婦だが、
実際にはファム容疑者名義の住居に
子ども3人と5人で生活。
グエン容疑者が自宅近くにアパートを借りて別居を装い、
生活保護費を申請していた。
ファム容疑者は自動車部品製造工場に勤務し、
毎月20万~30万円の収入があったほか、
新築一戸建ての住宅や新車を保有し、
預貯金は計約103万円あった。
県警が6月、別の万引事件でグエン容疑者を逮捕し、
生活保護費の不正受給が判明したという。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
生活保護費をだまし取った疑い、
ベトナム国籍の2人を逮捕/神奈川県警
2011年4月26日
ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社
生活保護費をだましとったとして、
県警は26日までに、詐欺の疑いで、
ともにベトナム国籍で横浜市瀬谷区阿久和南4丁目の
無職男の容疑者(38)と工員の男の容疑者(48)を逮捕した。
逮捕容疑は、両容疑者は共謀し
2009年8月下旬から10年7月下旬までの間、
横浜市瀬谷福祉保健センターで、
車や預貯金などの資産があるにもかかわらず
「生活に困窮している」などと
虚偽の申告をして生活保護費約243万円をだまし取った、
としている。
県警国際捜査課によると、
無職の容疑者は、
他人名義の通帳で計約1000万円を持っていたという。
調べに対し、無職の容疑者は
「嘘の申告をして生活保護費を
だまし取っていたのは間違いない」などと供述、
容疑を認めているが、工員の容疑者は否認しているという。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
生活保護費264万円をだまし取った疑い、
ベトナム人2人を再逮捕/神奈川県警
2011年5月26日ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社
生活保護費をだまし取ったとして、
県警国際捜査課などは25日、詐欺の疑いで、
横浜市瀬谷区阿久和南4丁目、
ともにベトナム国籍の無職(38)、工員(48)の
両容疑者を再逮捕した。
再逮捕容疑は、2人は共謀し、
2008年4月から09年8月にかけ、
横浜市瀬谷区福祉保健センターで
、車や預貯金などの資産があるにもかかわらず、
「生活に困窮している」と虚偽の申告をして
生活保護費約264万円をだまし取った、としている。
同課によると、2人は08年4月から今年1月にかけ、
生活保護費計528万円をだまし取っていたと見られるという。