【合同記事:三重K】
昨日の深夜、蚊取り線香を
買いに
マックスバリュー垂水店と
港町店に立ち寄った時
どちらも深夜2時前後だというのに.....
中学生の子らしき者がウロチョロしていた
港町店では私の子供の同級生が
うろついていたから......
驚きとため息が出る
以前、警察に連絡した事がある
『外国人だから.....』
だから?と言いたくなる
学校に連絡すると......
『親には連絡しました』と言う
だが.......
深夜で見かける回数は減らなかった
ちゃんと担任の女教師は言ったのか?
疑問に感じ.....
授業参観時にポルトガル語で聞いてみた
すると.....
『聞いていない』と言うではないか?
その女教師に問いただすと.....
『言葉が違うから....』と
ふざけた回答がかえってきた
今の学校現場なんて......
こんなもんである
確かに.....
全員が全員でないが......
ここの外国人達はトラブルがあっても.....
謝らない
反対に日本人では信じられないほど
“反発”したり威嚇してくる
とても.....同じ同級生がいる親御とは
思えない行動を繰り返す
この親に深夜、子供を外に出すべきでないと
伝えると......
『ここに来る時、説明を受けていない』と言う
これも以前、津市の外国人受け入れの課に
聞いた事があるが......
パンフレットを配ったり.....
セミナーを開いていると弁解するばかりだった
つまり......
それらの効果が発揮されていない
この事を行政は真摯に受け止めるべきではないか?
外国人の子供達が......
日本人の子供を“非行”に誘っている
教育側もそれを抑制出来ない
行政側も自分達が最善の努力をしていると
自己納得しているにすぎない
一時期、“夜回り先生”が話題になった
教育現場も彼の行動から
更生のヒントを知り得るはずだったが......
一体どのくらいの教師の者が
自分の糧にしただろう
教師のスキル向上のみならず......
倫理を学び学校組織の連絡体系を
今一度、再構築するべきではないか?
警察も深夜に徘徊する子供達を
一時的に預かり......
児童相談所と密な連絡を取り合うべき.....
また、その時間に親に連絡をとり
親の所在を調べ、育児状況を確認・把握し
育児の監督・責任を
問うべきではないだろうか?
それらを“放棄”した親は
何らかの処罰を受けなければ......
改善されない.....
津市のこの“状況”を非常事態と感じるのは
私だけだろうか?
また学校に優劣をつけるのは.....
生半可に教育をかじった者が多い
会社員以下の教師を排除し
倫理・道徳の指導が出来る“聖職”と
呼べる教師を育てるのが急務ではないだろうか?
下記の記事は次に挙げる
引用における著作権に基づいて
引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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中2が中1が小6が午前3時遊び仲間暴行
[2012年8月1日21時26分]
- 社会ニュース : nikkansports.com
京都府警山科署は1日までに、
遊び仲間の中学2年の女子生徒(13)を殴るなどし、
けがをさせたとして、傷害容疑で京都市山科区に
住む中学2年の少女(14)を逮捕、
中学1年の少女(12)と小学6年の少女(11)の2人も
補導して児童相談所に通告した。
逮捕、補導容疑は
7月9日午前3時半ごろ、
京都市山科区の駐車場などで少女の顔や太ももを
殴るなどして、打撲を負わせた疑い。
山科署によると、逮捕された少女らは
「前に遊んだときに気に入らないことがあり、
いつかやってやりたいと思っていた」と話している。
山科署は、被害者の女子生徒と逮捕された少女らが
過去に1、2回しか会ったことがないことから、
いじめではないとみている。(共同)