福岡県警のこれらの動きには
今後、増加する違法アップロードに対して
抑止力となる、感謝したい
サイト利用者が勝手に“投稿”するなんて.....
言い訳も出来ない
“まとめ”サイト等と趣向を煽り
“場所”を提供する行為も“助長行為”となる事を
改めて思い知っただろう
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下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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違法アップロードで、未成年者4名を
書類送致……サイト運営者も摘発、
サービス事業者にも警告
RBB TODAY
7月11日(月)14時15分配信
福岡県警生活経済課サイバー犯罪対策室と
筑紫野署は11日、オンラインストレージに
アニメ作品・特撮作品を記録・蔵置していた
北海道札幌市の男性Aなど、
未成年者4名を
著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで
福岡地検に書類送致した。
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)を
通じて公表した。
書類送致されたのは、
男性Aのほか、愛知県豊川市の男性B、
広島県福山市の男性C、
鹿児島県日置市の男性Dの4名。
男性Aは2010年11月27日頃、
自宅のコンピュータからインターネットを通じ、
オンラインストレージ会社のサーバコンピュータに、
シンエイ動画の
アニメ作品「クレヨンしんちゃん」の
動画ファイルを無断で記録・蔵置した。
同様に、男性Bは2011年2月10日頃、
角川書店のアニメ作品「らき☆すた」を、
男性Cは2011年1月10日頃、
小学館集英社プロダクションの
アニメ作品「ハヤテのごとく!!」を、
男性Dは2010年11月22日から12月2日の間、
東映の特撮作品「仮面ライダーオーズ/OOO」の
動画ファイルを無断で記録・蔵置した。
A、B、C、Dはそれぞれ、
無料のオンラインストレージサービス「BB QUEST」を
利用して、動画ファイルの保管場所を
開設したうえで、それぞれのファイルを公開していた。
なお、日本音楽著作権協会(JASRAC)の
同日発表によれば、「BB QUEST」を
利用して
「ニコニコ動画館」等と いった
保管場所を開設・運営していた
運営者個人2名も、書類送致されたとしている。
動画を違法投稿させるサイトの
運営者が摘発されたのは、今回が初。
この2名が上述の未成年者に
含まれるかどうかは未発表。
また福岡県警は7月4日に、
「BB QUEST」の
運営会社ネッツ・ジャパン(愛知県名古屋市)の
代表取締役らに対しては、
同サービス内における
著作権侵害に係る警告を行っている。
BB QUESTは7月8日にサイトを閉鎖した。