薬事法違反の疑いのある健康食品販売は未だに多い | むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ

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やっと空気が吸える!猫と妻を愛するぞー

無許可を含め効能が疑わしいとされる健康食品を


販売するHPは数多存在する


2年間で~とあるが......


公然と公開されているのに


取り締まらない関係機関には呆れてしまう


他国の“偽物”がなんたらという前に......


自国の“口に入れるモノ”くらい取り締まって


もらいたいものだ


ただの電話相談であった消費生活センターが


解体・吸収されるが.....果たして


“機能”が改善されるのか疑問である


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注意下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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「身長伸びる」薬を無許可販売、

社長逮捕へ

日本テレビ系(NNN)より引用しています

5月18日(水)19時17分配信  


「身長が伸びる」などとうたい、

無許可で薬を販売していたとして、

警察は、薬事法違反の疑いで、東京・渋谷区の

健康食品販売会社「日本新光製薬」の

社長の男(29)の逮捕状を取った。

近く逮捕する方針。  


警察によると、男は会社のホームページで

「成長ホルモンに刺激を与え、身長が伸びる」などと伝し、許可なく医薬品として「HGH21プログラム」を

販売していた疑いが持たれている。  


男は身長が低い子供を持つ親に向けて

販売するなどして、09年からの2年間で

約6億円を売り上げていたという。