今年上半期(1~6月)1万2142件のうち226件しか検挙出来ず | むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ

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やっと空気が吸える!猫と妻を愛するぞー

皆さんはこの数字を多い、少ない....


どう感じるだろう.....


インターネットホットラインセンターに寄せられ


そこから悪質で有害であり検挙すべきと


振り分け判断されたものが今年上半期(1~6月)で


1万2142件........そのうち国内の警察全体で


226件しか検挙出来ていない


都道府県数で割ったとしても


いかに効率悪いかが分かるだろう


これは、あくまでも振り分けられた数であって......


実際には氷山の一角ともいえるほどの数字でもある


インタネットホットラインセンターに寄せられた


通報案件は
ヶ月でデータ消去される


中には“有益な情報”も含まれているにも


関わらず、ただのフィルタリング措置で


放置された案件は多い


IPアドレス等、情報を添えて


上げ膳据え膳状態の情報もフィルタリング措置


の案件もあり後に関連事件で検挙という


後味悪い事も多々ある


違法売買者を援護する悪意のある


掲示板運営者も数多存在し......


彼らに情報提供等、何を“期待”するのだろう


不祥事連発の汚名を晴らすだけの


形だけの捜査はいらない


検索避け、隠しリンク等.....有益な情報を


流しても警察機関の捜査手法・情報自体が


流出しており閲覧する際は違うサイトを


見せられているだろう(笑)


今のスキルでは検挙に繋がらないのは確かだ


どれだけ“身内”が情報流したか......


まずは、そこから気づき変えていくべきだろう


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注意下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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毎日新聞より引用しています

9月30日(木)15時0分配信


ネット違法情報 捜査を全国協働方式に 

非効率解消へ


インターネットにはんらんする児童ポルノなど

違法情報の捜査について、

警察庁は10月から、警視庁が初期段階の捜査をし、

道府県警に情報を引き継ぐ

「全国協働捜査方式」を試行する。


発信元の特定までの任意捜査を警視庁が

引き受け、発信地を管轄する道府県警が

立件に向けた捜査を行うという連携が特徴だ。


捜査の効率化を図るのが狙いで、

来春の本格導入を目指す。【鮎川耕史】  


協働方式ではまず、

警察庁がインターネット・ホットラインセンターから

寄せられる違法情報から発信地が分からないものを

抽出し、すべて警視庁に送る。


警視庁は

サイト管理者への照会や

ドメイン検索を

通じて発信元を割り出し、

東京都以外の発信元情報を警察庁に送付。

警察庁は発信地を管轄する道府県警にこの情報を

提供する。立件への捜査や

サイト管理者への削除要請は道府県警が行い、

結果を警察庁に報告する。


初めから発信地がわかる違法情報は、

警察庁がそのまま管轄の都道府県警に送る。  

捜査の端緒となる違法情報はこれまで、

発信元の特定を経ずに全件が警察庁から

全都道府県警に提供されていた。


どの違法情報を捜査対象にするかなどの

判断は各都道府県警で行っていた。


このため、立件が難しそうな違法情報が

敬遠されたり、同一の違法情報を複数の

都道府県警が別々に捜査するという事態が

起こり得た。


新方式はこうした非効率を解消し、

違法情報がどの都道府県警の所管になるかを

明確にすることで、摘発を促すことを目的としている。  


警察庁によると、今年上半期(1~6月)に

センターから警察庁に通報された違法情報は

1万2142件。

通報を元に検挙された事件は226件。


初期捜査の担い手を警視庁とした理由について、

警察庁は「結果的に発信地が東京と判明して

警視庁に帰属するケースが

最も多くなると予想されるから」と説明している。