非出会い系サイトを利用し『出会いの場』に
している者は多い
“大人”の年齢層でありながら明らかに
未成年者(特に14歳以下)に出会いを求める行為は
仮想空間といえど法的に違反行為として処罰対象だ
犯罪を煽り、斡旋、助長行為として“場所を提供”
している運営側にも責任は問われるべき
ピグにおいても通報システムを改善し
その様な発言者、行為を求める者は
ログを常に運営側に送られ監視される
必要性があるだろう
サブピグ利用者で特にこの行為は多く再発防止に
向けてIPアドレス等、特定情報をこの時ばかりは
有効に使うべきだろう
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下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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2010/08/19 10:26
産経新聞より引用しています
非出会い系サイトの児童被害が増加
「事実上の出会いの場」に
携帯電話のゲームサイトや
自己紹介サイト(プロフ)など「非出会い系サイト」を
通じて犯罪に巻き込まれる児童や生徒の増加が
続いていることが19日、警察庁のまとめでわかった。
平成22年上半期の被害人数は、
半年単位で初めて600人を突破。
出会い系サイトと違って保護者の認知度も低く、
警察庁は危険性の周知徹底を図るとともに、
サイト事業者に監視体制の拡充などを要請する。
無料ゲームサイトなどにはおしゃべり(チャット)や
「友達」を探す機能があり、ゲームの対戦後や
趣味などのテーマで相手を探し、
メールをやり取りできる。
その後、実際に会う約束をするなど事実上の
「出会いの場」になっている。
出会い系と違って防御意識が低いまま、
軽い気持ちでメール交換を始め、
年齢や男女を偽った相手に誘い出され、
犯罪に巻き込まれるケースが目立つという。
こうした機能を知らない保護者が少なくなく、
子供がゲームを楽しんでいると思い込み、
見知らぬ人とメールをやり取りしていることに
全く気付かないという。基本的に無料なため、
高額料金の請求で気付くこともない。
警察庁によると、非出会い系サイトに関する統計は
平成20年から取り始めたが、
被害児童・生徒数は20年上半期が388人、
下半期404人、21年上半期545人、
下半期591人、22年上半期601人-と
増加の一途をたどっている。
20年は、減少傾向にある出会い系サイトの
被害児童・生徒数を上回り、
21年は約2・5倍、22年上半期は4・2倍になった。
22年上半期の罪種別では、
青少年保護育成条例違反が378人とトップで、
児童買春107人、児童ポルノ83人、
児童福祉法違反22人。重要犯罪では強盗、
放火、略取誘拐が各1人、強姦5人、
強制わいせつ3人で、性犯罪が大半を占めている。
被害者の年齢別では、13歳以下が63人、
14歳121人、15歳137人、16歳154人、
17歳126人で、出会い系サイトを通じた
被害者よりも低年齢化傾向がうかがえるという。
こうしたサイトを規制する法律はなく、
警察庁は被害が多発している
9事業者にサイトの監視体制の拡充など
自主的な取り組み強化を重ねて要請。
ゾーニングと呼ばれる年齢層を
分けた利用制限の導入なども求めていくとしている。
■ゲームサイトで誘い出し…非出会い系の被害例
鹿児島県では、土木作業員の少年(18)が
携帯電話のゲームサイトで知り合った
16歳の女子高生を誘い出した。
出会ってすぐに刃物を突きつけてトイレの
個室に連れ込み、体を触るなどしたうえ、
財布などを奪ったとして、
今年1月に強姦未遂と強盗容疑で逮捕された。
神奈川では2月、37歳の無職の男が
自己紹介サイトに登録している
若い男性の画像を入手して
この男性に成りすました
このうえでゲームサイトに登録している
女子中学生(15)とメール交換を行い、
裸の写真などを送らせたとして
児童ポルノ法違反容疑で逮捕された。