ピグ(仮想空間)は淫行条例違反が蔓延 | むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ

むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ

やっと空気が吸える!猫と妻を愛するぞー

とても残念な記事になりますが


ピグ(仮想空間)において各都道府県が施行している


淫行条例に違反する行為が数多見受けれます


SNS以上に未成年者と安易に接する事が


出来る為、運営社の“会話非表示”等の


一時的な対処では未成年者に対して


安全に健全に“遊ぶ”場所を提供しているとは


いえません


スタッフブログ等を拝見しているとコメント欄に


よく未成年者のコメントがありますが.......


未成年者の苦情・通報に対して適切に対処している


とは思えないのが現状です


未成年者の中には、精神的に傷ついて


被害届けを.....ましてや運営者にも


通報出来ないのが今の状況でしょう


お子さんがいるご家庭の方は


ピグにも危険があると.....理解した上で


子供の様子を見てください


ナンパして....無視すると粘着して嫌がらせ行為等



むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ&お馬鹿~歌日記-未設定

(12:42) ぎるりんご♪: しね
(12:41) ぎるりんご♪: しねえ
(12:42) ぎるりんご♪: ヒック
(12:42) ぎるりんご♪: え
(12:42) ぎるりんご♪: え
(12:42) ぎるりんご♪: え
(12:42) ぎるりんご♪: え
(12:42) ぎるりんご♪: おういえ
(12:42) ぎるりんご♪: ごるだおwwwwwwwwwwwwwwwwww
(12:42) ぎるりんご♪: もうくんなよ

違う未成年者に移動
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:44) ぎるりんご♪: なあ
(12:45) ぎるりんご♪: もうええわあほ!しねかす!

違う未成年者に移動
(12:45) ぎるりんご♪: なあ
(12:45) ぎるりんご♪: え
(12:45) ぎるりんご♪: なあ
(12:45) ぎるりんご♪: お願いがあんねん
(12:45) ぎるりんご♪: 聞いて
(12:45) ぎるりんご♪: パンツ見せて



この様に極めて悪質で、非常に成長期には


危険な仮想空間であります


精神的に不安定要素を煽る者も多く


部活など、社会的に不適切なものも乱立しております



SNSを抜き、更には出会い系サイト以上の


危険性があります


場所の提供をする限りは最低限これらの予想を


しなくてはいけませんが企業としてのモラルが欠け、


通報内容にも耳を傾けないならば


世論として動き変えさせなければならないでしょう


警察庁もこの様な状況を把握し


SNSだけではなく仮想空間全ての指導・監視を


するべきです


このままだと“ブロッキング”導入しても


未成年者の精神的被害・淫行条例違反行為は


減少しないでしょう


~補足説明~


未成年者との性行為・性的行為については、

いわゆる「淫行条例」違反があります。


たとえ真剣に愛し合った上での

性行為であっても

相手の女性が13歳未満の場合

強姦罪という3年以上の有期懲役を

科せられる重罪になります。


では13歳以上になれば愛し合っての

性関係であれば問題がないかというといわゆる

「淫行条例」の問題になる可能性が出てきます。


「淫行条例」とは正確には各自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称です。


分かりやすい説明サイト

淫行条例(都道府県別)  



むーでぃ☆TARO☆ハイテンションブログ&お馬鹿~歌日記-未設定
(13:32) ゆき: おばちゃんよ
未成年者に移動

(13:32) ゆういち: またね
(13:32) ゆういち: こんちわ
(13:32) ♪~さき~♪: こんにちわw
(13:33) ゆういち: 何の音楽?きいてる?
(13:33) ♪~さき~♪: J-POPが主ですw
(13:33) ゆういち: 加藤ミリアとか?
(13:34) ♪~さき~♪: アじゃなくてヤですよw
(13:34) ♪~さき~♪: 加藤ミリヤ
(13:34) ♪~さき~♪: ですw
(13:34) ゆういち: あーごめんww
(13:34) ♪~さき~♪: ww
(13:34) ♪~さき~♪: 西野カナcのほうが多いですw
(13:34) ゆういち: あーいいうただよね
(13:35) ゆういち: w
(13:35) ♪~さき~♪: はいw
(13:35) ゆういち: lovesongww
(13:35) ♪~さき~♪: ww
(13:35) ゆういち: 何歳?
(13:35) ゆういち: w
(13:36) ♪~さき~♪: 13ですw
(13:36) ゆういち: 中一?
(13:36) ゆういち: w
(13:36) ♪~さき~♪: はいw
(13:36) ゆういち: どこ?
(13:36) ♪~さき~♪: 海田ですw
(13:36) ゆういち: 近ww
(13:37) ♪~さき~♪: どこですかw??
(13:37) ゆういち: 東区w
(13:37) ♪~さき~♪: そうなんですかw
(13:37) ゆういち: うん
(13:39) ゆういち: 25はおっさん?ww
(13:40) ♪~さき~♪: うーん、微妙ですw
(13:40) ♪~さき~♪: KAT-TUNのかめなしくんと同い年ですよ^^
(13:40) ゆういち: 微妙?wかれしは?
(13:40) ♪~さき~♪: いないですwww
(13:41) ゆういち: わら25はどう?ちこうある?ww
(13:41) ♪~さき~♪: ちこうって??
(13:41) ゆういち: 抵抗
(13:42) ♪~さき~♪: よくわかりませんw
(13:42) ゆういち: かれし25じゃいやw?
(13:43) ♪~さき~♪: 彼氏いたことないので・・・
(13:43) ♪~さき~♪: 分かりませんw
その後未成年者逃げて移動


報告にあたり

ピグ(仮想空間)での被害者が

広島の場合、

広島県青少年健全育成条例にあてはまります


第5章

健全育成を阻害する行為の規制

(平三条例三七・改称)

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)

第三十九条 

何人も、青少年に対し、淫いん行又は

わいせつ行為をしてはならない。


第四十二条の二

2 インターネットを利用することができる

端末設備(以下「端末設備」という。)を

公衆の利用に供する者は、

当該端末設備を青少年の利用に供するに

当たつては、

フィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用

その他適切な方法により、

有害情報を青少年に閲覧させ、

又は視聴させないように努めなければならない。


被害届けを出せば適用になるかならないか

世論で導くしかないでしょう


日本も本当に未成年者を守りたいなら

“ブロッキング”のみならずカナダで

「Internet luring」行為も違法と施行されている

法律の導入をしなければいけません


インターネットで性犯罪を目的として未成年と

コミュケーションを取る「Internet luring」行為

を違法と定めています、


カナダの最高裁でこの法律の解釈が拡大され、

性的な内容を含む会話だけでなく、

一般的な会話についても処罰対象になりました


性的な目的のために未成年者に近づき

子供と知り合おうとする人は、

ネット上で自分の家族や生い立ち、出身地、

趣味について会話することで信頼を得ようとする「grooming」と呼ばれる行為を行うのが

一般的と報告されています


このような何気ないネットのやりとり、無害な会話も

犯罪行為の初期段階・行為として

子供と不適切な会話を行うことは、

それが例え性的な内容でなくても、

また子供と直接会い犯罪行為を

目的としたものでもなくても

Internet luringに含まれる」と長年にわたる調査の

結果、その内容に対して解釈が広げられ、

性犯罪に先立つ行為も未然に防ぐべく

処罰対象となりました


Luring a child


172.1

(1) Every person commits an offence who, by means of a computer systemwithin the meaning of subsection

342.1(2), communicates with(a) a person who is, or who the accused believes is, under the age ofeighteen years, for the purpose of facilitating the commission of an offenceunder subsection 153(1), section 155 or 163.1, subsection 212(1) or (4) orsection 271, 272 or 273 with respect to that person;(b) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 16years, for the purpose of facilitating the commission of an offence undersection 151 or 152, subsection 160(3) or 173(2) or section 280 with respectto that person; or(c) a person who is, or who the accused believes is, under the age of 14years, for the purpose of facilitating the commission of an offence undersection 281 with respect to that person.Punishment

(2) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not morethan ten years; or(b) an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonmentfor a term not exceeding eighteen months.Presumption re age


(3) Evidence that the person referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c) wasrepresented to the accused as being under the age of eighteen years, sixteenyears or fourteen years, as the case may be, is, in the absence of evidenceto the contrary, proof that the accused believed that the person was underthat age.No defence


(4) It is not a defence to a charge under paragraph (1)(a), (b) or (c) thatthe accused believed that the person referred to in that paragraph was atleast eighteen years of age, sixteen years or fourteen years of age, as thecase may be, unless the accused took reasonable steps to ascertain the ageof the person.


172.1条簡素訳は

(a) 第153(1)条、第155条...(省略).....

の罪を犯す目的で18歳未満の者と

インターネットで通信した者、

(b) 第151条...(省略).....第280条の

罪を犯す目的で16歳未満のものとインターネットで

通信した者、

および(c)第281条の罪を犯す目的で

14歳未満のものとインターネットで通信した者は、

処罰する


Criminal Code より