公式サイトだからと必ずしも“安全”なサイト
ではない
未だに、“応募するだけで○○”、
“旅行が当たる”等と個人情報搾取目的の
サイトは多い
被害相談を受ける国民生活センター等
機関の情報を無駄にせず
被害を未然に防ぐ手立てや
何処に情報が流れ、悪用されているか
解明に繋げてもらいたい
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下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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2010年07月23日 07時00分 更新
ITmedia Newsより引用しています
KDDI、契約情報利用の年齢認証を
公式サイトに導入へ
青少年保護強化で KDDIは、
EZWeb公式サイトでの青少年保護の強化に向け、
au携帯の契約情報を利用した年齢認証システムを
年内にも導入する方向で検討している。
KDDIは7月22日、EZWeb公式サイトでの
青少年保護の強化に向け、
au携帯電話の契約情報を活用した
年齢認証システムを年内に導入する方向で
検討すると発表した。
ユーザーの年齢に応じたサイト利用の制限などを
確実に行うのが狙い。
KDDIが持つau携帯の契約者・利用者の年齢情報を、CGMサイトでの利用認証に利用する。
導入に当たっては、CGMサイト運営企業と協力。
グリーは、KDDIと共同で
運営するauユーザー向けSNS「au one GREE」で、
同システムの導入を検討している。
またサイトパトロール体制も強化したほか、
公式サイトの提供ガイドラインを改定し、
射幸心をあおる現金などの
景品を提供する行為を 禁止した。
ソフトバンクモバイルも同日、
公式サイトで同様の行為を禁止するガイドラインの
徹底やサイトパトロールの強化、
フィルタリングの改善などに務めると発表した。
警視庁はこのほど、
両社の公式サイトとして
開設されていた賭博サイトの
運営会社社長らを常習賭博容疑で逮捕。
利用者約2万7000人には、100人以上の
未成年者が含まれていた。