ファイルは...誤って送れるものではない
運営社の適切な該当者の処分や今後の
予防策の明言は未だにない
違法売買掲示板には
芸能人の個人情報が
売買されており直接的な流出原因と
関係ないとしても今回の事件で
内部情報の安易な流失の危険性が
浮き彫りになった
個人の情報も大量に売買される可能性も
今後も残り問題の解決とはならない
後味の悪い結末である
個人の予防策として
登録SNSごとにメールアドレス、
パスワードを変える....
アフィリエイトも同様にし最小限の被害に
抑える様に危険予知を施す必要が
あるだろう
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下記の記事は次に挙げる引用における著作権に基づいて引用しています。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。
この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。
また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。
また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。
つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。
引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。
また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。
新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
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2010年03月17日 10時54分 更新
ITmedia Newsより引用しています
アメブロ芸能人ブログパスワード流出、ホリプロ元契約社員を逮捕
正月に起きたアメブロ芸能人ブログのID・パスワード入りファイル流出問題で、ホリプロの元契約社員・岡田邦彦容疑者(30)が逮捕。
ファイルはサイバーエージェント社員が誤って岡田容疑者にメール送信していたという。
インターネット関連会社「サイバーエージェント(東京都渋谷区)の運営するブログサービス「アメーバブログ(アメブロ)」で
芸能人ブログのIDやパスワードがネット上に流出していた問題で、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターなどが、
不正アクセス禁止法違反の疑いで大手芸能事務所「ホリプロ」(東京都目黒区)の元契約社員、岡田邦彦容疑者(30)=埼玉県戸田市=を逮捕していたことが分かった。
同センターによると、岡田容疑者は容疑を認め、「むしゃくしゃしてやった」という趣旨の供述をしているという。
逮捕容疑は、昨年12月31日に品川区上大崎の路上で、パソコンから、タレントの藤本美貴さん(25)ら4人のブログに、藤本さんらのパスワードなどを使って不正にアクセスしたとしている。
同センターによると、岡田容疑者は、不正アクセスしたブログに、芸能人のIDやパスワードなどが記載された個人情報のリストを貼り付けていたという。
アメブロをめぐっては、今年1月1日にタレント、藤本さんらのブログに「お年玉」と題された画像が出現。
これをクリックすると、約450件のIDやパスワードの入ったエクセルファイルが見られる状態になっていた。
ファイルはアメブロを運営するサイバーエージェントの内部文書で、
同社の社員が仕事上で付き合いのあった岡田容疑者に誤ってメール送信したものだった。
「お年玉」画像は1月1日午前1時1分1秒に出現するよう設定されていた。
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