【その1】政治資金規正法、政党助成法の改正内容と理由(未定稿)
2024.1.13-11.18加筆修正

【はじめに】
(1)2022年秋に、政治資金の調査をテーマにする大学教員が出した告発状から、疑惑の存在を公に扱うことになり、2023年の秋冬に東京地検特捜部の捜査が顕在化した。
 捜査は、「疑惑を解明するか?」「役職者に忖度しないでやるか?」、捜査で及ばない「現行法の問題点は何か?」
(2)与野党の政治家は、「制度改革に何をやるか?」「どこまでやるか?」
⇒いずれも「世論次第」かもしれない。
(補足:選挙政治関連法には門外漢のため、細部に間違いが有るときは補って読んでください)
(3)「政治改革で具体的に変わったのは「小選挙区(並立制)になった」と「政党助成法(政党交付金)を作った」だけで、「政治と金」は変わっていない」と言う記事を末尾に載せたので、経過概要として見てください。

【1ー1】政治資金規正法、政党助成法の改正内容
(1)利益供与(寄付、パーティー券購入等)は銀行振込を義務付ける(企業等は1円から、個人は○円以上)
理由:現行の「寄付5万円以上、パーティー券20万円以上を公表」では(企業が分割して買ったり)脱法行為を防げない
理由:1994年、政治改革で「政治家個人本人への寄付禁止」「派閥等の政治団体への寄付禁止」等にしたが、パーティー券購入等(利益供与)による脱法行為を防げない
理由:「現金授受」をすると(裏金にして不適正に使う誘因になる)、法律違反内容を証拠で特定できず立件できない(政党支部、資金管理団体、政治団体、私的個人等いずれの金か)(どの法律違反を適用するか決まらない)
理由:複数ある関連政治団体のうち献金先を(振込記録等の証拠で)特定できない、(現金渡しで領収書を作らないと証拠が無く)政治資金規正法の罰則では立件できない
理由:「政党交付金を導入したら企業献金を受けない」と言っていたのに、パーティー券購入等(利益供与)脱法行為により、実態が変わらず、二重取りになっている
理由:個別企業との「利益供与(パーティー券購入等)、利益誘導(政策捻じ曲げ)」の関係を払拭できない。(1994年、政治改革の「政策本位」に遠い)
(2)政治家個人と資金管理団体、政治団体「国会議員関係政治団体」等に政治資金管理番号を付けて、利益供与(寄付、パーティー券購入等)の提供受領に記載を義務付ける
理由:突合、集計をするため
(3)政治資金収支報告書を電子データで提出する
理由:紙データだとチェックが難しい、また公開のためにPDFファイルにする労力費用が掛かる
(4)政治家は、複数政治団体を載せた総括政治資金収支報告書を電子データで提出する
理由:複数政治団体の政治資金全体を明らかにするため
(5)政治資金収支報告書の記載や提出に責任を負う者として、現行の会計責任者の他に資金管理団体、政治団体の代表者(政治家)も加える、代表者に会計責任者に対する監督責任を課す
理由:政治資金の本来の責任は、代表者(政治家)だから
理由:所謂、「連座制」にしないと、会計責任者に(記載義務違反等を)押し付けて終わる
(6)総務省は、地方選挙管理委員会等を含む、提出された政治資金収支報告書を、政治家ごとに資金管理団体、政治団体等に集約して公開する
理由:チェックしようとする者が個別に集めると労力費用が掛かる
(7)政党本部、「派閥」等と政党支部、政治家個人資金管理団体、公職候補者の間の資金移動(寄付、交付他全て)を、両方の政治資金収支報告書に記載を義務付ける
理由:政党本部、「派閥」等から、政党支部、政治家個人等への資金移動等は、そもそも記載義務から外れているから
理由:議員が政党本部から受け取る「政策活動費」の収入額と使い道を明らかにする、公開するよう義務付ける
理由:現行は、政党本部からの「政策活動費」は記載が無く、参議院広島選挙区買収事件で買収の原資、1億5千万円が何処から出た金か、未だに特定できていない(口座振込記録が無く、誰も証言しない!?)
理由:政治資金規正法は「政治家個人本人への寄付を禁じ」、「資金管理団体や政党支部で受けて」収支報告書を提出するよう定めている。ただし「政党がする寄付」には適用しないという例外規定が有り(!?)、「何ら内容を記載しない支出」が認められている。
理由:森喜朗氏(84)。自民党幹事長時代に「組織活動費」(政策活動費)名目で受け取った資金は、政治資金収支報告書に記載されていない
 1994年に成立した政治改革関連法は、「政党交付金の導入」や「小選挙区制への移行」などを決めて、「政治家公職候補者(個人本人)は誰からの寄付も受けてはならない」と定める「政治資金規正法21条の2」が盛り込まれたが、そこに「政党が(政治家公職候補者に)する寄付には適用しない」という文章(第2項)を加えた
【参考引用】(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)「第21条の2 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。」「2 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。」
 「手直し程度」のたったこれだけの「ただし書き」(第21条の2、第2項)が、巨額の政治資金(「組織活動費」政策活動費)の使途を誰にも報告せず、堂々と使うことを可能にした。神戸学院大の上脇博之教授は「頭の良い(=狡猾な)官僚か官僚出身の政治家が考えたのでしょう。私も含め多くの専門家は、その時には分からず、後になって気付いた」
 「(政党交付金等から)政策活動費として自民だけでも10億円を超えるお金が支出され、「どう使われたのかを第三者が確認できず、それが法的に問題が無い」となっていることはおかしい。野党も規模は異なるが同じこと(制度利用)をしていて、市民感覚から離れている」
理由:2019年には、参議院広島選挙区買収事件の過程で、自民党本部から河井案里元参院議員(公職候補者)と夫である克行元法相側に1億5000万円の資金が提供された。買収の原資は河井夫妻のポケットマネーではなく、1億2000万円の政党交付金と3000万円の党費などとされる(真相は如何に?)自民党の政策活動費を握る二階俊博幹事長は関与(党の政党交付金からの支出)を否定。一方、安倍晋三首相(当時)や菅義偉官房長官(同)の名前は、政策活動費の支出先に出てこない(経由していない?)。また「2人は、政策活動費と同じぐらい使途が見えない(記録しない、後々も公開しない)『官房機密費』を使える立場にあった。(1億2000万円は、どちらから出たのか、誰も監査できない、現行法が政党交付金「政策活動費」と官房機密費を記録する根拠を欠いているから)
(8)「派閥」「政策研究会」等を「国会議員関係政治団体」?に入れて、(政党、政治家個人資金管理団体等と同じ)政治資金収支報告書を義務付ける
理由:1994年、政治改革で「政治家個人本人への寄付禁止」にしたが、「派閥」等の位置付けが無く、脱法行為を防げない
(9)「派閥」「政策研究会等」を「国会議員関係政治団体」?に入れて、「公認会計士らの監査を義務付ける」
理由:現行で「国会議員関係政治団体」は「公認会計士らの監査を義務付けている」が、「派閥」等は対象外で脱法行為を防げない
(10)「個人所得」と「政治資金」を、別口座で明確に分けることを義務付けて、分けない違反に罰則を設ける
理由:政治資金を個人所得に流用しても、「政治資金(を貯めている)と言い張れば」証拠で否定できないから、所得税法違反を問えない
(11)(口座振込記録に残らない、収支報告書に記載していない)「裏金の授受、使用」自体を犯罪行為に規定する
理由:現行の「政治資金規正法では裏金(の授受、使用)自体を罪に問えない」から。現行法が規定しているのは「収支報告書の虚偽記入罪」等だけで、「裏金の授受、使用」自体ではない
理由:現行の「収支報告書の記載義務違反」等で、会計責任者が有罪になっても、議員本人の(口座振込記録に残らない、収支報告書に記載していない)「裏金の授受、使用」自体を犯罪に問えないから
(12)「企業の利益供与(寄付、パーティー券購入、講演料支払、役職提供等)報告義務制度」を作り、違反に罰則を設ける、前記の政治資金管理番号を記載させる
理由:1994年に、非自民の細川連立政権が、企業や業界との癒着を防ぐため、「政党助成金法を成立させた」「政治資金規正法を改正して「派閥や政治家個人本人への企業・団体献金」を禁止した」。
(これに合わせて、パーティー券購入者の公開基準を「100万円超」から「20万円超」に引き下げた)、これらの立法趣旨にも拘わらず、自民党の各派閥の収入でパーティー券購入の比重が増し、2023年の自民党安倍派等の「裏金疑惑」に至ったから。
理由:「脱法行為は、手を替え品を替え、跡を絶たない」から「企業側に報告義務制度」を作り、突合もできるようにして、「利益供与利益誘導を防ぐ」
(13)「パーティー券販売の利益(収支差)」は、政党交付金から減額返還する
理由:「政党交付金は、企業献金の廃止を前提に(税金から支出)している」から
理由:「派閥等の政治団体は、法律で企業から献金を受け取ることを禁止しているが、政治資金パーティーを開催して高額のパーティー券を買ってもらい、企業献金の脱法行為になっている」から
理由:自民党安倍派等の裏金問題を受け、公明党の高木陽介政調会長が、「パーティー券購入者の公開基準」を、政治資金規正法で現在「20万円超」を「寄付と同じ」「5万円」に引き下げる、また「パーティー券の購入代金をすべて銀行振込」にする、「規正法に「連座制」を導入する」、「法令違反があれば、会計責任者だけでなく政治家も責任を負う必要がある」と言及した。
 これに対して、1994年法改正を踏まえて、「パーティー禁止にすべき」と批判がある。「パーティー券購入の実態は利益供与(寄付)だから」、一理ある。
 しかし、「パーティーには(裏金作り以外の)効用がある(顔合わせ、交流、情報交換)」という主張の余地を防げないから、「付則(○年後に見直す)」を付けた上で、「利益(収支差)の政党交付金減額返還」を規定する
理由:個別企業との「利益供与利益誘導」の関係を払拭するため
(14)国会議員が公職選挙法や政治資金規正法などに違反した場合、所属政党への政党交付金を減額返還する
理由:政党交付金は、1994年、政治改革で作ったから、立法趣旨による
(15)総務省の有識者による「政治資金適正化委員会」を機能強化する
 (政治資金を集約して議員ごと企業ごと等に検索できるようにする、「派閥」等を対象にする、他)

理由:現行の「政治資金適正化委員会」は、「国会議員関係の政治団体に適用する」政治資金監査制度の監査マニュアル(指針)を定めているが、「支出帳簿と領収書が合っているか」という外形的なチェックにとどまる
理由:政治活動の自由を尊重するため、使途が適正かどうかを判断するわけではないが、「監査で見られている」という効果か?以前のような有権者が疑問に思うような支出は減った
理由:他方、「派閥」等を「国会議員関連団体にしていない」から、対象にもなっていない
理由:「政党の政策活動費(の公職選挙候補者への支出)」を「政治資金規正法の規正対象から外している」から、「支出帳簿と領収書が合っているか」という「外形的なチェックも行われない」。
理由:民間で2016年、NPO法人が「政治資金収支報告書のデータを図式化し、インターネット上で見やすく公開する」サイトを開設して、約2000ある国会議員関連団体の収支報告書をデータベース化し、議員ごとに検索できるようにしたが「多大な労力と費用を要し」、続かなかった。
 これらの経験から、「まずは領収書を含め収支報告書の原本をネット公開し、多くの人がチェックできるようにする」必要がある。
(16)総務省の「政治資金適正化委員会」事務局に、政治資金の法違反を告発する権限を与える
理由:米国の連邦選挙委員会(FEC)を参考に、政治資金を管轄する総務省に告発権を与えれば抑止力になる。 複数の政治団体間で資金が移動するから、(また口座振込を義務にしないで、現金授受が蔓延していることもあり)「プロが時間をかけて調べないと真相が見抜けなく」なっている。
理由:その上で「(税金を監視する)国税庁のマルサ(査察部)」のように強制力を持たせることも検討。
 「口座振込を義務にして、現金授受を禁止する」「利益供与(寄付、パーティー券購入等)は銀行振込を義務付ける(企業等は1円から、個人は○円以上)」「政治資金収支報告書の記載や提出に責任を負う者として、現行の会計責任者の他に資金管理団体、政治団体の代表者(政治家)も加える」「政党の「政策活動費」等や「派閥」等の規正対象から外しているものを入れる」等々の、証拠を得られる法律改正を行えば、現行体制(地検特捜部が担当)も有り得る。
(17)法律違反の罰則を、会計責任者、政治家ともに、逮捕案件になるまで引き上げる
理由:1992年、佐川急便から5億円の闇献金を受領した自民党経世会会長の金丸信氏が政治資金規正法違反に問われたが、罰金20万円の略式命令で決着した。法定刑「罰金20万円以下」という微罪で政治家を逮捕することは到底無理
(18)「選挙カー、車上運動員の日当上限1万5千円」等の実態から乖離した規正を外す
理由:1994年、政治改革が、ボランティア参加を打ち出した模様だが、「金額で縛るのでなく」「ボランティア参加を促し、有償無償に拘わらず、選挙費用の低減に努める」「選挙経費は詳細をつまびらかにする」といった規定に置き換える
理由:有権者等への「利益供与利益誘導」は(現行と同じく?)厳禁する(会費負担の増減、観劇会等の費用補填等)

【2ー1】派閥の(議員支配)機能を制限する
(参考引用)政治資金規正法(定義等)第3条1項「政治団体」とは、2項「政党」とは政治団体のうち、4項「公職の候補者」とは
(参考引用)政治資金規正法(定義等)第5条1項「次に掲げる団体は、政治団体とみなす」
 1号「政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの」
 2号「政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で・・)
(参考引用)政治資金規正法(政治団体の届出等)第6条「政治団体は、・・届け出なければならない」
(参考引用)政治資金規正法(政治資金パーティーの開催)第8条の2「政治資金パーティー・・は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない」
(参考引用)政治資金規正法(国会議員関係政治団体)第19条の7「国会議員関係政治団体」とは
(参考引用)政治資金規正法(監査意見書の添付)第14条1項「政党又は政治資金団体(引用者注記:政治団体は?派閥等は?)の会計責任者は、・・会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書・・及び領収書等について・・、当該監査意見を記載した書面・・添付する」
上記条文等で、「派閥」「政策研究会」等は、「何が適用になり、何を規正されるか!?」
今回、2023年に発覚した「派閥の裏金取扱い」は、「何条に違反している?(「派閥に適用されないから違反でない」のは何条?)
これだけたくさんの条文が有って「派閥の裏金取扱い」は、「何故起きた?」「何故代表者等は罰せられない?」「何故防げない?」
政党、政治団体等の「会計責任者に対する代表者の監督義務は無い!?」
会計監査は「派閥は対象外」(!?)またチェックは「支出」のみ(公認会計士は収入を監査(収支帳簿、銀行口座等と突合)しない?)
※政治資金規正法(×規制)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000194_20220617_504AC0000000068
※政治団体とは(なるほど!政治資金)総務省
https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html
(「いわゆる政策研究団体」は「政治資金規正法上、政治団体とみなされるが」「国会議員関係政治団体ではない」、とどうなる?)

(1)前記【1ー1】のように、「派閥」「政策研究会」等を「国会議員関係団体」?に加えて、「政党、政治家個人資金管理団体等」と同様の義務を課す
理由:現行は「派閥」等が対象外のため、何ら規正できていない
理由:1994年、政治改革の後に、「派閥」「パーティー券」が脱法行為の現場になっている
理由:1994年、政治改革は、「政党本位」を打ち出したが、特に自民党で「派閥本位」(!?)になっている
(2)「政党助成法で」、「政党内の派閥等が内閣の人事に積極的に介入する」ことを禁止する
理由:「派閥」が「金を集め、金を配る」ことは「派閥による議員支配」「派閥本位」になるから
(3)「政党助成法で」、「派閥」「政策研究会」等による(議員支配)機能を制限するため、国会議員に「派閥等の支配に服しない」「特定の「派閥等」に偏らずに複数に属する等の努力義務を課す(cf.裁判官の独立)
理由:議員は有権者の付託を受けて、政治理念に基づいて活動する
(4)「政党助成法で」、国会議決における「党議拘束」等(及び党議拘束違反を理由にする党内処分、派閥内処分)を原則禁止にして、例外は議案毎に党内手続きを義務付ける
理由:「派閥による議員支配」が蔓延している、1994年、政治改革の「政党本位」と別物になっている
理由:議員は有権者の付託を受けて、政治理念に基づいて活動する

派閥の犯罪成立:補足説明】(「現行法の欠陥・瑕疵」は、下記のような理解で宜しいか?)
(1)現行の政治資金規正法では、「派閥と議員の金の受渡しで」(ア)「収支報告書等の記載義務」(法の網)があるのは、議員側だけで、(イ)そもそも「派閥」等は「国会議員関係政治団体」?でなく、(法の網の外)で、(ウ)従って「(現金授受で記録しない)裏金を扱うことで犯罪が成立する」のは、「議員側だけ」で、「(裏金を理由に)派閥側では犯罪成立しない」(!?)、(エ)即ち「議員側の裏金処理」に、「派閥側が係わった(指示・協議等の共謀をした)ときだけ」、「(議員側犯罪の共犯者を理由に)派閥側が罰せられる(立件される)」のであり、「派閥側が裏金を扱う行為そのものが罰せられる訳ではない」(!?)えっ~(!?)
(2)この「現行法の欠陥・瑕疵が原因」で、「派閥が金まみれ」「金まみれ派閥勢力争い選挙」になっている
(3)2019年、「参議院広島選挙区買収事件」は、「岸田派候補を安倍派が潰すために、自民党本部の政党交付金(または当時の安倍首相、菅官房長官が官房機密費も?)を使った(!?)」疑い、えっ~(!?)「金まみれ派閥勢力争い選挙」極まれり、「派閥金まみれは底無し沼」
(参考補足説明)参議院広島選挙区は、中四国唯一の参議院複数選出選挙区で、定数4(参議院のため3年ごと半数ずつの改選数2)の2人区。自民党系と社会党系(の後身政党)が議席を分けていた
※ウィキペディア「河井夫妻選挙違反事件」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E4%BA%95%E5%A4%AB%E5%A6%BB%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%95%E5%8F%8D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(a)2019年参議院広島選挙区、河井案里が、夫で衆議院議員河井克行と、買収行為を行い当選し、また克行も同年、安倍晋三内閣において法務大臣に就任
(b)選挙前現職の、森本真治(無所属出馬、国民民主党党員)と溝手顕正(自民党・岸田派)に加え、新人の河井案里(自民党・二階派)が立候補し、2枠を争い、森本(329,792票)と案里(295,871票)が当選し、溝手(270,183票)落選し6選できず岸田派候補を安倍派、菅無派閥、二階派が潰した結果
(c)溝手(自民党・岸田派)へ党本部から入金1500万円に対し、河井に1億5000万円(夫妻政党支部に7500万円ずつ)入金した支援格差があった。
 背景に「安倍と溝手の確執(2007年、選挙惨敗後に続投拘泥した、2012年、早期の話し合い解散主張に、安倍批判発言)」「次の党総裁を狙う岸田文雄と菅義偉の代理戦争」との見方がある。
(d)克行が、「インターネット関連、コンサルタント業者に依頼し、架空人物を装ってブログ開設し、溝手側が悪い印象を持たれる投稿を繰り返す一方で、案里の印象が良くなる対策をネット上で講じた」、更に「この業者に、選挙違反疑惑の週刊誌報道後、パソコンデータ消去を依頼した(議員宿舎、議員会館事務所、広島市内両被告後援会事務所、広島市内河井夫妻自宅パソコン)」(ただし議員会館では動作不良で完了しなかった)
(e)「過度な同党内競争(派閥勢力争い選挙)に、(1994年、小選挙区と引換えに作った)政党交付金を使った!?(本来、国益のための内閣官房機密費も使った!?)

【3ー1】政党支部、政治団体の代表交代時の処理
(1)政党支部、政治団体の代表交代時には、「政治資金の処理報告書」の作成提出を義務付ける
理由:処理経過を明らかにして、適正にするため
(2)政党支部、政治団体の代表が交代するときは政党交付金を返還する(国庫または政党本部)
理由:政治資金(政党交付金その他)は、「政治活動を理由にした税金投入や寄付が原資であり」私人(親族等)が引き継ぐことは制度の趣旨に反するから

【4ー1】内閣官房機密費を不適正に使わせない
「内閣法等により」、下記の規定をする
(1)官房機密費の使途を記録して、後に公開する
理由:官房機密費や「政党本部からの政策活動費」名目の使途不明金など、完全にブラックボックス化された政治資金もあり、抜け穴を塞ぐ法改正が必要
(2)政権交代時の残額引継を義務付ける
理由:官房機密費を不適正に費消させないため
(3)使途の記録義務違反に罰則を設けて、時効を無くす
理由:官房機密費を不適正に使わせないため
(4)与党の政治資金に使うことを明文で禁止する
理由:官房機密費は、「党派に偏らない国益」に使うため
(5)政党間、与野党間の政治工作に使うことを明文で禁止する
理由:官房機密費は、「党派に偏らない国益」に使うため
(参考引用)内閣法第12条1項「内閣に、内閣官房を置く」、2項「内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる」
※内閣法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000005

【5ー1】選挙制度を改正する
(参考引用)日本国憲法第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
(参考引用)日本国憲法第43条1項「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」2項「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める
(参考引用)日本国憲法第47条「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める」
(参考引用)公職選挙法第4条(議員の定数)、第12条(選挙の単位)他
※日本国憲法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION
※公職選挙法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
(1)有権者が(政党だけでなく)政治家を選べるようにする
理由:現行「小選挙区」は「政党本位の美名の下に」有権者が政治家を選べないため
理由:「投票意欲の低下」「投票率の低下」を改善する
(2)中選挙区にした上で、比例代表『併用制』との重複立候補(復活当選)を活用して、過度な同党内競争(金の掛かる選挙)を避ける
理由:中選挙区は、政治家を選べる
理由:1994年の政治改革で、「中挙区の同党競争」が「金の掛かる政治の原因」と考えたが、「小選挙区でも改善せず的外れだった」から
理由:「(金が掛かる要因になる)過度な同党競争」を避けるために、「比例代表『併用制』との重複立候補(復活当選)を活用する」(1番にならなくても、一定の支持が有れば当選できる)
(3)「参議院に必要十分な地域代表枠」(県単位)を作る(衆議院との違いを明文化する)
(補足:公職選挙法に「地域代表枠の必要性」「衆議院との違い」を書き込むことで、「(憲法の)衆議院の優越を前提に」「1票の格差違憲認定を回避する」)

理由:「過疎化等により議員が減ると、一層当該地域の意見が反映しなくなる」「国土の均衡発展の見地が乏しくなる」から
(参考補足)「衆議院の優越」:衆参両院の議決が一致しないとき等、衆議院により強い権限が認められている(予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名、法律案の再議決)
(4)「衆議院についても最小限の地域代表枠」(県単位)を作る「地域代表枠の必要性」を書き込むことで、「1票の格差違憲認定を回避する」
(補足:衆議院についても、公職選挙法に「地域代表枠の必要性」「地域ごとの意見表明の権利」「国土の均衡的発展の必要性」を書き込むことで、「1票の格差違憲認定を回避する」)

理由:「過疎化等により議員が減ると、一層当該地域の意見が反映しなくなる」「国土の均衡発展の見地が乏しくなる」から
(5)「参議院、衆議院に上記地域代表枠を作った上で」「中選挙区、比例代表『併用制』にして、最終的な当選者の「1票の格差」を「2倍以内」に近付ける
理由:日本国憲法第14条1項が「1票の格差」是正の根拠だとしても、日本国憲法第43条1項で「定数」、第47条で「選挙区、投票の方法」は「法律で定める」となっている。
理由:「中選挙区、比例代表『併用制』にして、最終的な当選者の「1票の格差」を「2倍以内」に近付ける」ことで、(ア)「地域代表枠の必要性」(イ)「1票の格差是正」を両立する
理由:中選挙区にした上で、比例代表『併用制』との重複立候補(復活当選)を活用」して、「過度な同党内競争(金の掛かる選挙)を避ける」
(6)立候補者の休職、復職身分保証制度を作る(勤め人等)
理由:政治家になる人材を発掘する必要があり、「立候補者の休職、復職身分保証制度」を「産休、 育休制度における身分保証」の様なものとして企業等に義務付ける
理由:大正期の自由民権運動からあった様な「党人政治家」も少なくなり、「官僚出身」 「2世議員」が多くなる。社会党を一方の柱にした55年体制の終焉で、「労組出身」からの参入も減った。
理由:「勤め人等」を、期間限定であっても、公職議員活動できるようにする。「生涯、職業政治家」でなくても、公職議員活動できるようにする。
(7)公職選挙法により、「公職議員の子育て両立支援」を国会、地方議会に義務付ける
理由:具体策として、「議会近くに保育室を整備」して、「ベビー子供見守りシッター(世話人、付添人)を派遣する」
理由:子育て中であることが、公職議員活動の制約にならないようにする
(8)地方議員、地方首長等が、地方首長や国会議員の選挙に在職のまま立候補する
理由:地方議員等が、市区町村から都道府県の議員、首長、国会議員等に立候補するときに、辞職している。これを「当選したときに失職する」として在職のまま立候補する
 「国会議員が地方首長等に立候補する」ときも同じにする。「衆議院議員から参議院議員等」も同じにする。古参議員が、衆議院議員を後進に譲って参議院議員になるなど。
理由:これを徹底すれば、前記の政治家人材発掘に、「地方議員等出身」が供給源として活発になる。地方政治と中央政治、議員と首長の両方を知ることは、見識を広める。
 「古参議員が、衆議院議員(政党政治)から参議院議員(有識者としての政治)に移る」ことは、良い面もある。
理由:「各区分の公職選挙への人材移動」が活発になる
理由:他の区分への立候補で欠員になると、その都度、当選落選に係わらず補欠選挙をすることになり、「労力費用が掛かる」「欠員空白ができる」

(選挙制度、補足説明)
(ア)上記(5)のように、「投票価値の平等」を「人口比」に限らない解釈、規定の余地は有る
(イ)最高裁は「選挙区での得票数と、当選票数を単純に2倍以内にすることを求めている」のではないだろう。
(ウ)「地域代表枠の必要性」と「1票の格差是正」を両立する法律を工夫すれば、解決できるのではないか?
(選挙制度、補足説明)
(1)1994年の「政治家個人から政党本位へ」は、誤りではないか?有権者が政治家を選べない
(2)「政治理念は政治家個人が育み、議員になり有権者の付託を受けて活動する」(政党は仮の宿)(政党ましてや派閥は仮々の宿)
(3)1994年、政治改革が本来目指すのは、「金まみれ選挙から、政策本位へ」ではないか?(原状の結果は「派閥本位へ」になっている(政党ましてや派閥は仮々の宿)

※一票の格差に対する政府の見解に関する質問主意書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177212.htm
※一票の格差に対する政府の見解に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b177212.htm

※「1票の格差」訴訟、どんな格差で何が問題なのか(毎日 2018.12.18)
~2017年、衆議院選挙で神奈川15区の河野太郎氏(自民)は約16万票を得て当選、北海道5区の池田真紀氏(立憲)は約13万6000票を得たが、約6700票差で落選(比例代表で復活当選)。ところが全国を見ると、池田氏の半数に満たない6万票台の当選者が多くいる。
~1949年当時は、ひとつの選挙区から3~5人を選ぶ「中選挙区制」だった、日本では、農村部から都市部への流入が続き、1票の格差は拡大し続けた
~1976年、最高裁大法廷は「最大格差が約5倍だった」1972年の衆院選について「違憲」との判断を示した。憲法14条から「1票の価値は平等であるべきだ」と、憲法の番人が初めて認めた上で、なお「(1)地域事情などの様々な要素を踏まえても不合理と言えるほど格差が大きく、(2)一定期間を超えても格差が改善されなかった時に違憲になる」との判断基準を示した。
~2011年、最高裁大法廷は、最大格差が2・30倍だった2009年選挙を「違憲状態」とした。数字だけ見ると、2・30倍は以前に合憲とされた1996年とほとんど変わらない。「3倍未満なら最高裁も許容するだろう」と、国会が格差解消を進めない状態が10年以上続いていた。
 最高裁は、国会が小選挙区制導入時に、まず1議席を47都道府県に割り振る「小選挙区『並立制』での」「1人別枠方式」が、格差が縮小しない原因だと指摘し、国会に廃止を求めた。
~2016年、国会は人口比をより正確に反映できる「アダムズ方式」を取り入れた選挙区割りを2020年以降に行うことを決めた上で、2017年に「0増6減」を含む97選挙区で区割りを変更し、同年衆院選では最大格差が1・98倍と初めて2倍を下回った。

(参考リンク)「比例代表中選挙区『併用制』の検討を!!民意を反映する選挙制度を求める」(2000.1.23)
http://www.hi-ho.ne.jp/t1997/z-cyuusenkyokuhireidaihyouheiyousei.htm

(参考引用)
「政治改革の軌跡」21世紀臨調「1988年~1992年、竹下内閣から海部内閣までの軌跡、政治改革フォーラムの時代」
http://www.secj.jp/s_library/seiji_chronology_1.html
「政治改革の軌跡」21世紀臨調「1993年~1994年、宮沢内閣から細川内閣までの軌跡、民間政治臨調の時代」
http://www.secj.jp/s_library/seiji_chronology_2.html
「政治改革の軌跡」21世紀臨調「1994年~2001年、羽田内閣から小泉内閣までの軌跡、民間政治臨調~旧21世紀臨調の時代」
http://www.secj.jp/s_library/seiji_chronology_3.html
「政治改革の軌跡」21世紀臨調「2001年~2006年、小泉内閣以後の軌跡、旧21世紀臨調~新21世紀臨調の時代」
http://www.secj.jp/s_library/seiji_chronology_4.html
「政治改革の軌跡」21世紀臨調「2007年~現在、現在の新21世紀臨調の軌跡」
http://www.secj.jp/s_library/seiji_chronology_5.html

【6ー1】欠落した視点「地域別、1票の格差」と「政党別、1票の格差」
(参考引用)日本国憲法第14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
(1)前記【5ー1】に関連する「1票の格差」「最高裁違憲(状態)認定」とは、「地域別、1票の格差」の話に限られる
(2)「地域別、1票の格差」は、憲法第14条1項「法の下の平等(平等原則)」を根拠にしただろう。
 第14条1項後段の(ア)「人種」(縄文時代人、弥生時代頃の渡来民、その後の渡来外国人)(イ)「信条」(堅く信じ守っている考え等)(ウ)「性別」(男女、最近はLレズビアンGゲイボーイBバイセクシャルTトランスセックスもか)(エ)「社会的身分」(人が社会において占める継続的な地位)(オ)「門地」(封建的、特権的な身分)ではない。
(3)「政党別、1票の格差」と課題を立ててみると、「法の下の平等(平等原則)」と「信条」(堅く信じ守っている考え等)も、根拠になりそう。
 特に「1994年、政治改革は「政党本位」を理由に小選挙区比例代表『並立制』にした」(本来は「金まみれ選挙から、政策本位へ」だろうが、そうなっていない)
 「小選挙区(定数1)」「比例区」でも「政党本位」(政党選択)の投票になった。そうなると「政党別、1票の格差」はどうなっているか?を見ないのはおかしい。
(4)下記リンクの後半で「政党別、1票の格差」を計算している。2000年だが、傾向は同じだ。
(参考リンク)「比例代表中選挙区『併用制』の検討を!!民意を反映する選挙制度を求める」(2000.1.23)
http://www.hi-ho.ne.jp/t1997/z-cyuusenkyokuhireidaihyouheiyousei.htm
~「以下、現行の選挙制度にある、政党別「1票の格差」をどんな実態か見てみる。」
 「政党別の「1議席あたり当選に必要な得票数」の比較を、前回(平成8年10月実施)の衆議院選挙結果(小選挙区300、比例区200)について見る。
<1>各党への支持が「比例代表の得票数」に表われていると仮定して、これを実際の各党「当選議席数(小選挙区+比例区)」で割ってみて、「1議席あたり当選に必要な得票数」及び倍率比較を計算する。
計算式は、(比例代表得票数)/(当選議席数)=(1議席あたり当選に必要な得票 数)[倍率比較]」
民主党、日本共産党、社会民主党で2から3倍以上の支持がないと自由民主党と同じ 1議席を獲得できない
 <2>完全比例代表制で議席を割り振った場合の当選議席見込み数を計算して、実際の当選数と比較する。
計算式は、(比例代表得票率)×(衆議院議席定数500)=(完全比例代表当選議席 見込み)[実際の当選数、増減]
自由民主党は大幅に議席数を減らすが、単独で過半数割れは現在と同じ。連立を組んで「自自公(旧新進党)」にすれば、完全比例代表制でも過半数を確保する。
他の中小政党はどう組み合わせても、直ちに政権政党とは行かないが、委員会など国会審議は活発になる。」
(5)前記【5ー1】選挙制度を改正する、また今後の定数訴訟では、「政党別、1票の格差」が検討課題にならないとおかしい

【その1】政治資金規正法、政党助成法の改正内容と理由
https://ameblo.jp/t1997/entry-12837062043.html(本稿)
【その2】政治資金規正法、政党助成法の改正内容と理由
https://ameblo.jp/t1997/entry-12837093705.html
(へ続く)

ーーー(上記「改正内容と理由」の参考になる新聞テレビ雑誌等記事)ーーー