テーマ:この国のかたち
【その1】#今の緊急事態は、2013年、麻生太郎「ナチスの手口に学べ」から始まっていた(未定稿)
2020.5.14作成ー2022.7.21修正ー2023.1.9修正

 
#今の緊急事態は、2013年、麻生太郎(注記:解釈改憲を)「ナチスの手口に学べ」から始まっていた(未定稿)
~法治国家を壊してはいけない、某隣国専制体制と同じになるから
~【解釈改憲疑い(安保法制)】に続く【改憲(緊急勅令の復活)】により、専制独裁体制が完成する

【はじめに

(1)映画『日本のいちばん長い日』の原作者であり、ジャーナリスト、戦史研究家、作家である半藤一利氏が、2015年に、2年前の発言の意味が分かったとした。
~即ち、麻生発言は失言ではなく、安倍政権が進めようとしている「事の本質」を漏らしたものだ。
(2)当時の麻生発言を確認するために、「ナチス」「麻生」で検索してみた。
(ア)学ぶという【手口】は「複数の法律をひとまとめにして(誰も気が付かないうちに」)憲法を骨抜きにする」「なし崩し的に既成事実を積み上げていく」「憲法に拘束されない無制限の立法権を認める「全権委任法」を作り、独裁体制を完成する」等になる。
(イ)これを自民党・与党の政策経過に当て嵌めると、
~「最近、複数の法律をまとめて一括改正する方法が目立つ」(急がせ過ぎて、官僚が法案に文言ミスを起こしている)
~「2015年の安保法制は主な10法と関連10法の計20法を一括改正した模様」、更に新法で「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案」を制定
~「その前の2013年に、従来の人事慣行を変えて、元外務省国際法局長小松一郎を内閣法制局長官に任命した」。(所謂、集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更に積極的とされる。)
~自民党の改憲4項目のうち1つは、「無制限の立法権を認める緊急事態条項(緊急勅令の復活)」で独裁体制になる。
(3)ところが、平成27年(2015年)の安保法制の国会審議記録では、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする所謂、集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」、「今回(平成26年)の閣議決定は・・他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権を含まない。「自衛の措置(自衛権の発動)」だけを決めた。(憲法の平和主義の、合理的な解釈の限界を超える解釈改憲ではない。)・・「今後も専守防衛を堅持する」「今後も平和主義を守り抜く」・・「従来からの「海外派兵は一般に許されない」という原則は全く変わらない」・・「新三要件を憲法上の歯止めにする」と答弁している
~法律実施上の解釈基準になるため、重要だろう。

(参考リンク)「昭和47年(1972年)の政府見解の論理構成」
https://kunishige-toru.com/wp-content/uploads/2015/06/fea11a0163723214fd2992633b552fcd.pdf
~(要旨)国家は元々は自衛権(集団的・個別的)を有しているが、日本国憲法による制約(平和主義)で、「自衛の措置(自衛権の発動)」は「我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる」即ち「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」

(参考リンク)「集団的自衛権と憲法との関係」(1972、内閣法制局)
~「【資 料】衆議院及び参議院の「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」に提出された政府統一見解等」
「日米同盟に深刻な影響があるということが、直ちに「存立危機事態」に当たるというものではない。」
「攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する」
「先制攻撃は国際法違反であり、・・何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、ある国家が自衛権を援用して武力を行使することは、国際法上合法とは言えず、・・
「武器等防護・・現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くことにより、「武力の行使と一体化」しないことを担保する。」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2015pdf/20151214059.pdf

(参考リンク)「「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の一問一答」(内閣官房)
~(要旨)「今回の閣議決定は・・他国に加えられた武力攻撃を阻止する集団的自衛権を含まない。」「自衛の措置(自衛権の発動)」だけを決めた。(憲法の平和主義の、合理的な解釈の限界を超える解釈改憲ではない。)・・「今後も専守防衛を堅持する」「今後も平和主義を守り抜く」・・「従来からの「海外派兵は一般に許されない」という原則は全く変わらない」・・「新三要件を憲法上の歯止めにする」
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html#shinsanyouken
「自衛の措置としての武力の行使の新三要件」上記末尾
(ア)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(イ)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(ウ)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/anzenhoshouhousei.html#shinsanyouken
(参考リンク)「国の存立を全うし、国民を守 るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成26年7月1日閣議決定)
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf

以下、関連するリンクを集めてみる。所謂、自民党保守派、安倍政権の手法には「法治主義、民主主義を壊す」傾向があるから注意を要する

【1】参考リンク
半藤一利氏が気づいた麻生氏の「ナチス手口学べ」発言の真意|NEWS › 国内

https://www.news-postseven.com/archives/20150813_341622.html?DETAIL
~2015/08/13 · 麻生太郎・副総理が2年ほど前に、「ドイツのワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。誰も気が付かなかった。あの手口に学んだらどうか」と発言した一件です。あのときメディアは、麻生氏が例のごとく暴言を吐いていると、・・・

(要旨)(安保法制、憲法改正に関する)「2013、麻生発言は失言ではなく、安倍政権が進めようとしている「事の本質」を漏らしたものだ。」
~「元外交官の岡崎久彦氏が亡くなったが、彼は現在の安保法制につながる原案を作ったのは自分だと言っていた。」

【2】参考リンク
検察OB【意見書全文】首相は「朕は国家」のルイ14世を彷彿(朝日新聞DEGITAL、2020.5.15)

https://www.asahi.com/articles/ASN5H4RTHN5HUTIL027.html
検察庁法改正に反対する元検事総長・松尾邦弘(77)、元最高検検事・清水勇男(85)ら検察OBが15日、法務省に提出した意見書の全文
~「【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。」

(要旨)(1)2020年、定年の63歳で退官の予定だった東京高検検事長黒川弘務氏の定年を半年間延長する閣議決定が行われた。この定年延長は検察庁法に基づかないもので法的根拠はない安倍首相、菅義偉官房長官はこの閣議決定を撤回しないため、定年を超えての留任という異常な状態が続いた
(2)人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言して従来の政府見解だった。(昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会)
(3)2020年2月13日衆議院本会議で、安倍首相は「従来の解釈を変更して、検察官にも国家公務員法の適用があることにした」と答弁した。これは国会の権限である法律改正を経ずに、内閣による解釈だけで法律を変更したということになり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定につながる危険性がある
(4)2020年4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせで検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。
検察庁法改正案「次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても、内閣が必要と認める理由があれば1年以内の範囲で定年延長できる」
(5)黒川検事長の定年延長閣議決定から、検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きである

【3】参考リンク
【その2】#今の緊急事態は、「上級国民は逮捕や起訴をされない」を人事制度で裏付ける検察庁法改正(未定稿)

https://ameblo.jp/t1997/entry-12597779651.html

(要旨)「権力に近く有用な人」(「上級国民」)は、「法律違反」をしても「逮捕や起訴をされない」だと、「法の下の平等」に反する。「権力に近く有用な人」だと、権力の専横になる
~例えば、「安倍首相の妻が関係する森友学園の国有地格安売却では、財務省職員が公文書を書き換えても、逮捕・起訴されなかった。」
~また例えば「2015年4月、就職について相談するために会食したフリージャーナリストが、意識不明のままホテルに連れ込まれ性的暴行を受けたと被害届を出した件。加害者にあたる元TBSワシントン支局長の山口敬之は、「逮捕状が執行停止」になり、逮捕されず、2015年8月、書類送検、2016年7月不起訴。
元TBS山口は、安倍晋三首相に関する書籍を出し、懇意だと言われる。
当時の警視庁刑事部長、中村格が高輪署の「逮捕状執行停止」を決裁した(週刊新潮)。中村は、安倍政権で菅義偉官房長官の元秘書官。「何を根拠に逮捕は必要ないと判断したのか。」
刑事は逮捕状執行停止になったが、民事は最高裁決定で被害を認定した損害賠償になった。)
(当時の中村格警視庁刑事部長は、2022.7安倍首相が銃撃された時点で、警察庁長官になっていた。)

【1】関連リンク
(1)「誤解招いた」麻生副総理"ナチス憲法"発言を撤回(2013/08/01) - YouTube
(2)市民セクター政策機構
【緊急事態条項】
「ナチスの手口を学べ」と語った麻生副総理。ナチス独裁への道を開いたのが「緊急事態条項」だった
「危険な自民党の『緊急事態条項』憲法に新設されたら日本もナチス前夜に」
http://cpri.jp/1955/
ナチス独裁への道を開いたのはワイマール憲法の第四八条の「緊急措置権」、つまり「緊急事態条項」だと言われている。
~ワイマール憲法は議院内閣制を定めていたが、同時に国民の直接選挙で選ばれる大統領に大きな権限を与えていた。その一つが緊急措置権で、四八条2項。
 「共和国大統領はドイツ国内において公共の安寧と秩序が著しく阻害され、あるいは脅かされるときは、公共の安寧と秩序を回復するために必要な措置を取ることができ、必要な場合には武装兵力を用いて介入することができる。この目的のために共和国大統領は一時的に基本権(人身の自由、住居の不可侵、信書・郵便・電信電話の秘密、意見表明の自由、集会の権利、結社の権利、所有権の保障)の全部または一部を無効にすることができる」。
(3)麻生太郎氏が研究したい「手口」の中身(2013、論座)
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2013080900006.html

【2】関連リンク
「改憲4項目」
「日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書」
(2017年(平成29年)2月17日、日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170217_03.pdf
~日本国憲法は、アジア・太平洋戦争を経て、戦争は最大の人権侵害であるという教訓を前提に、「個人の尊重」と「法の支配」を中核とする立憲主義を採っている。
緊急事態条項(国家緊急権)は,立憲的な憲法秩序を停止して行政府に権限を集中して、人権保障を停止させるものだから濫用の危険がある。
~従って、日本国憲法の制定議会においては、大日本帝国憲法における緊急勅令(8条)、緊急財政処分(70条)、戒厳(14条)、非常大権(31条)などの緊急事態条項(国家緊急権)を日本国憲法にも設けるべきかを審議した。
1946年(昭和21年)7月2日及び同月15日の衆議院帝国憲法改正案委員会において、金森徳次郎国務大臣は、大日本帝国憲法改正案(日本国憲法案)に「緊急勅令」「緊急財政処分」「非常大権」などの規定を設けていない理由について問われたのに対し、(i)民主政治を徹底させて国民の権利を充分擁護するためには、非常事態に政府の一存で行う措置は極力防止しなければならないこと、(ii)非常という言葉を口実に政府の自由判断を大幅に残しておくと、どの様な精緻な憲法でも破壊される可能性があること、(iii)特殊の必要があれば臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を召集して対処できること、(iv)特殊な事態には平常時から法令等の制定によって濫用されない形式で完備しておくことが出来ること、と答弁している。
日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)がないことについて「法の欠缺」であるとの見解があるが、上記帝国議会での審議の経過等に照らせば、憲法制定当時においては、緊急事態条項(国家緊急権)を憲法上設けることをむしろ積極的に拒否していた。
~日本国憲法制定当時の考えに照らせば、平時に法律の制定・改正や運用の改善などによる対処を検討しておくべきだ。
~なお足りないときには、「臨時国会を召集し、衆議院が解散中であれば参議院の緊急集会を召集して対処できる」。
緊急事態に政府の対処が誤っているときには、国民が抑制・修正する権限を持っていなければならない
~自民党改正草案の規定内容では、憲法条文での「対象になる緊急事態の限定が大まか」で、法律に包括的に委ねている。法律で要件を絞らないときは、内閣総理大臣が「特に必要があると認めるとき」だけになり、専断専横になる
~自民党改正草案では、緊急事態の期間に制限を設けていない(98条3項)ため、国会の事前承認があればいくらでも更新することができる。
~自民党改正草案の規定内容では、制定できる政令の範囲に限定はなく、また憲法の人権規定その他の憲法規範を遵守しなければならないのかも明らかではない。憲法上、内閣に対して、政令だけで従前の法律を全て改正できる権限を与えるものと解することが可能であり、例えば、緊急事態宣言の期間中、刑事訴訟法と同一の効力を有する政令を制定することにより、令状なき身体拘束・家宅捜索・通信傍受など、平時では法律で行っても憲法違反となるようなことが認められることになる。
~自民党改正草案では、「国その他の公の機関の指示に従わなければならない」(=命令強制)基本的人権が無制限に制約されかねない(非適用、外在的制約)
 比べると、国民保護法では「必要な協力をするよう努める」(努力義務)であり、更に重ねて「前項の協力は国民の自発的な意思に委ねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」と注意的に規定している。

(参考リンク)麻生副首相のいわゆる「ナチス発言」「一部撤回発言」に関する質問主意書(辻元清美)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a184006.htm
~この発言に対する国内外からの非難を受けて麻生副首相は八月一日、「喧騒にまぎれて十分な国民的理解及び議論のないまま進んでしまった悪しき例として、ナチス政権下のワイマール憲法に係る経緯をあげたところである。(略)この例示が、誤解を招く結果と

(参考リンク)「ナチスの手口に学べば」 麻生太郎副総理兼財務・金融相:問題発言集、(時事通信社)
https://www.jiji.com/jc/d4?p=gaf928-jlp14955878&d=d4_int
~「ナチスの手口に学べば」 麻生太郎副総理兼財務・金融相は2013年8月1日、憲法改正論議に関連し、ナチス政権の手法を肯定したとも取れる自身の発言について、「誤解を招く結果となったので、ナチス政権を例示としてあげたことは撤回

(参考リンク)麻生太郎ナチス発言とは(ニコニコ大百科)
https://dic.nicovideo.jp/t/a/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E5%A4%AA%E9%83%8E%E3%83%8A%E3%83%81%E3%82%B9%E7%99%BA%E8%A8%80?from=bbs_autolink_5591382
~2013/8/2 · 7/28に都内で行われたシンポジウムで麻生太郎副総理が「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね」と発言。「ナチスを見習うとはどういうことだ」と大騒ぎになった結果

(参考リンク)麻生太郎「ナチス発言」の本当の危うさとは?(論座RONZA - 朝日新聞)
https://webronza.asahi.com/politics/themes/2913080900005.html/
~2013/8/10 · 麻生太郎副総理兼財務相が、憲法改正論に関して、ナチス政権の「手口を学んだらどうか」などと発言した問題は、麻生氏がのちに「ナチス政権を例示としてあげたことは撤回したい」と述べ

(参考リンク)【国会ハイライト】「ナチスの手口に学べ」麻生発言の真意を維新・柿沢氏が直接追及!「緊急事態条項はナチス独裁のプロセスにそっくりだ」
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/287880
~2016/4/16 · 以下、「ナチスの手口」をめぐる柿沢議員と麻生副総理の質疑応答部分を全文掲載する。 IWJの取材活動は、皆さまのご支援により直接支えられています。ぜひ会員にご登録ください。

(参考リンク)なぜ麻生太郎はナチスとヒトラーにこんなにこだわるのか?(文春オンライン)
https://bunshun.jp/articles/-/3989
~2017/9/2 · 麻生太郎副総理・財務大臣「(政治は)結果が大事だ。何百万人殺したヒトラーは、やっぱりいくら動機が正しくても駄目だ」時事ドットコムニュース8月29日名言、珍言、問題発言で1週間を振り返る。また麻生氏から

(参考リンク)【自民党大会】「改憲4項目」条文素案全文(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20180325-4JNSZD6FAJLDLKCEN4652L4W7A/
~2018.3.25【9条改正】第9条の2(第1項)前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより

(参考リンク)【憲法改正】自民党が「改憲4項目」素案を公表も、党内や公明党にくすぶる火種(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20180503-U4NXYGOAHJOLTBQ2YO6LETNR5U/?pdm_ref=rna
~2018/5/3 - 自民党は3月、憲法改正をめぐり、自衛隊▽緊急事態▽参院選「合区」解消▽教育の充実-の4項目に関する条文素案をまとめ公表した。憲法改正に向けた国民の理解を深めると

(参考リンク)【改元特集】「改憲4項目」とはそもそも何か。その中身とポイントは (幻灯舎プラス)
https://www.gentosha.jp/article/11936
~2019/5/3 - 自民党が示した4つの改憲案とそのポイントを、項目ごとに考えてみる

(参考リンク)自民公約 「早期」改憲へ4項目 自衛隊明記・緊急事態対応など(東京新聞)
https://static.tokyo-np.co.jp/tokyo-np/archives/article/senkyo/kokusei201907/sou/CK2019060802000290.html
~「憲法改正」では、党憲法改正推進本部が「条文イメージ」として昨年まとめた(1)自衛隊の明記(2)緊急事態対応(3)合区解消・地方公共団体(4)教育充実-の四項目を列挙した。改憲施行を目指す時期は、一七年公約では明示されず、今回初めて追加された。

(参考リンク)香山リカさんがご意見募集 自民党の改憲4項目は本当にすぐ合意形成できるものなのか(毎日新聞)
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20200124/pol/00m/010/016000c
~2020/1/24 - 自民党がまとめた4項目の改憲案は「本当にたたき台」としながらも、「憲法審査会で『もんでみましょう』」というのは譲らず、議論さえすれば合意形成まで「それほど時間がかかるとも思えない」と自信のほどをのぞかせる。 ここでもう一度、その4項目を次に簡単にまとめてみた。

(参考リンク)安倍自民党「4項目」改憲と参議院通常選挙(法学館憲法研究所)
https://www.jicl.jp/articles/opinion_20190211.html
~安倍自民党「4項目」改憲と参議院通常選挙. 2019年2月11日. 上脇博之さん(神戸学院大学法学部教授). はじめに自民党は、2012年に、日本国憲法の全面改正となる「日本国憲法改正草案」を発表しました(同草案の問題点については、上脇博之『日本国

(参考リンク)改憲問題対策法律家6団体連絡会が緊急声明を発表しました!(自由法曹団)
https://www.jlaf.jp/04seimei/2019/1112_384.html
~安倍政権が進めようとしている改憲案(4項目改憲案)の発議を許さず、安倍改憲のための憲法審査会の開催に強く反対する法律家団体の緊急声明 2019年11月12日(改憲問題対策法律家6団体連絡会)

(参考リンク)改憲4項目の再論議必要 自民・石破元幹事長: 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50078010R20C19A9000000/
~2019/9/21 - 自民党の石破茂元幹事長は20日のBSフジ番組で、憲法9条への自衛隊明記を含む党改憲案4項目について、党内で再び議論する必要があるとの考えを表明した。党憲法改正推進本部による昨年3月のとりまとめから時間が経過した

(参考リンク)自由民主党 憲法改正推進本部
https://constitution.jimin.jp/
~憲法改正への国民的機運を高めるため、わが党は平成26年4月から「憲法改正研修会」を全国各地で開催しています。各都道府県連が主催する会合に憲法改正推進本部の役員を講師として派遣し、わが党の憲法改正草案の説明などを行っています

〔関連ブログ〕
【その1】#今の緊急事態は、2013年、麻生太郎「ナチスの手口に学べ」から始まっていた(未定稿)2020.5.14
https://ameblo.jp/t1997/entry-12597104325.html
【その2】#今の緊急事態は、「上級国民は逮捕や起訴をされない」を人事制度で裏付ける検察庁法改正(未定稿)2020.5.17
https://ameblo.jp/t1997/entry-12597779651.html  
【その3】#今の緊急事態は、「検察庁法改正、再び」司法、報道から(未定稿)2021.1
https://ameblo.jp/t1997/entry-12649713877.html

(旧統一教会、国葬)
国会・官僚組織で法治主義・民主主義を壊した人が、非合法手段で倒された
~2015年、山口敬之の性的暴行被害届「逮捕状」を、安倍内閣・菅義偉官房長官の元秘書官で当時の警視庁刑事部長、中村格が「執行停止」した
~2022.7銃撃の時点で、中村格は警察庁長官になっていた
~与党野党は旧統一教会の被害を合法的に解決する手段を示さなければならない。
~政治家(岸信介・安倍晋三)が統一教会の日本進出・政界浸透を助長して、更に霊感商法規制に取り組まなかった。
~自民党が旧統一教会と縁を切ると言い、政界浸透の元締めを国葬にする論理破綻
~合意形成をしない閣議決定は「国家緊急権を先取り」
~国会審議を踏まえ合同葬に
https://ameblo.jp/t1997/entry-12755210229.html
法治国家の破壊、「桜を見る会」、「公費で各界の功労者を招く会」に「後援会申込者を無審査で参加させた」。
https://ameblo.jp/t1997/entry-12649710299.html

(旧統一教会、トロイの木馬)
安倍3代、旧統一教会が目指した“国家宗教”
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/162559?display=1
萩生田政調会長、統一教会と“お友達”
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/08231131/?all=1
萩生田政調会長『3年前インタビュー』
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/133232?display=1
報道に圧力:テレビ・新聞が萩生田を追及しない理由
https://lite-ra.com/2022/08/post-6219.html

「旧統一教会」関連団体の上陸と「ヒゲの隊長」佐藤正久参院議員(2017.4.24 AERAdot)
https://dot.asahi.com/wa/2017042100009.html?page=1
~「叔父である佐藤健雄から頼まれて(株)海洋平和での講演を引き受けたことがある。叔父が統一教会の会員であることは承知している」
 海洋平和は統一教会の日本戦略を担う海洋事業投資会社。叔父は海洋平和と海洋真時代のCEO。

霊感商法・高額寄付対策、消費者庁検討会等が法改正・立法を要すること(抄)
https://ameblo.jp/t1997/entry-12767929087.html