不動産の購入には多額の資金を必要とするため、銀行などからお金をを借りて購入する方が多くいます。

 

 

 

前回の住宅ローン控除などはそのような場合の税制上の優遇措置ですが、ローンを組む以外にも、資金調達には主に次のようなケースが考えられます。もちろん、ローンとこれらの資金調達を組み合わせて活用するケースもあります。

 

 

 

自己資金

 

自己資金による資金調達は、自身で稼いで得た所得やきちんとした手続きをした相続・贈与などによって取得したものであれば税務上の問題は発生しません。

 

 

 

親族からの借入れ

 

親族からの借入れによる場合、返済可能な金額を超えるような借入れを行うと贈与とみなされることがあるので注意しましょう。(贈与には贈与税が発生します)


返済する意思のない借入れは、最初から贈与してもらうつもりだったのではと捉えられてしまうこともあります。形式を整え、有言実行で返済しましょう。

 

 

 

親などからの贈与

 

親や祖父母から資金提供を受けるケースもあります。

贈与税の税率は高いものとなっており、贈与による資金調達はその資金の中から贈与税を支払うことになってしまうため、物件取得に関して使えるお金が減少してしまいます。

贈与税の税率は段階的に上がっていきますので多額の贈与には多額の税金がかかってしまいます。

「住宅取得資金のための贈与税の非課税制度」の規定や「相続時精算課税制度」と呼ばれる贈与を受けた財産を相続時に持ち戻して計算する仕組みもありますので、上手に活用出来るとよいでしょう。

 

 

 

親などとの共有による共同購入

 

親子が資金を負担しあって共同で住宅を購入し、その負担割合に応じて持ち分の共有登記をすると、一部の資金負担で住宅の購入が可能です。ただし、共同購入は将来への課題を残すことになります。

共有のまま親が亡くなると親の持ち分は相続税の対象となります。