住宅の購入は多額の資金を必要とするので住宅ローンを利用する方も多いと思います。その場合には、住宅ローン控除とよばれる税制上の優遇措置を受けられることがあります。
住宅購入を促進するための政策税制のひとつで、現行の税制では平成33年12月31日までに住宅ローン等を利用して住宅の新築・購入または増改築等をした場合で一定の要件に当てはまるときは年末の住宅ローン残高に対して入居の年以後10年間の各年の所得税を減額することが出来るというものです。
・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
・家屋の床面積が50㎡以上であること
・床面積の2分の1以上が専ら自己の居住用であること
・控除を受ける年の所得が年3,000万円以下であること
・民間の金融機関や独立行政法人住宅支援機構などの住宅ローンを利用していること
・住宅ローン等の返済期間が10年以上で分割して返済していること
*中古住宅の場合は上記に加え建築後使用された建物であり、建築後20年以内(耐火建築物は25年以内)の建物であり、耐震基準に適合していること。
住宅ローン等の年末残高の合計額に1%を乗じて計算した金額。
控除限度額は一般住宅の場合は40万円。認定住宅の場合は50万円。
*控除限度額は購入年や取得の状況に応じて異なりますのでご注意ください
住宅ローン控除を受けるためには居住を開始した年の翌年に確定申告をする必要があります。また、ここに記載した以外にも様々な要件がありますので申告の際には詳細をご確認ください。
住宅ローン控除の対象となる借入金は金融機関等からの住宅のためのローンであり、親族からの個人的な借入などは対象となりません。
繰上げ返済をした場合には返済期間が10年未満となるとその年分から対象から外れます。
借換えの場合には新たな借入金が当初の住宅ローンの返済のためのものであることが明らかであり、かつ返済期間が10年以上であることなどの要件を満たしている場合は対象となります。
繰上げ返済や借換えの際には住宅ローン控除が受けられなくなることもあることに留意しておきましょう