本会議 一連の流れ⑦
本会議が再開されました。
甲斐議員に対する懲罰の審議です。
我々は委員長報告に対して、質疑を行いました。
以下の内容の質問です。(そのままの文書を添付します)
弁明を求められたとあるが、弁明を求められたのはいつですか?
なぜ弁明の機会があることを事前に言わなかったのですか。
再三にわたり質問の取り消しを求めたとありますが、どこを指しているのか。いつ、どこで、誰に言ったのですか?
最初から発言の取り消しを求めていたのですか
議員各位にはすでご承知のとおり、通告にない内容の再質問を行ったとありますが、議員各位に私たちは入っていますか
客観的に見て明らかに個別の質問であることとありますが、客観的にとはどういう意味か
上田議員は議長経験があるが、その基準、すなわち通告内・通告外の基準はあるのですか。また過去から同じなのですか。またそれはいつ決まったのですか
さらに、質問の際に通告に入っている言葉一言一句を使用しなければいけないのですか。例えば今回の場合、通告の要旨に「国旗掲揚」という文言が記載されていなかったために通告外と判断されたのか
自己の再質問が通告外と認識していたことは明白であるとありますが、なぜこのように結論づけるのか。甲斐議員は議長に通告外と指摘されたため、仮に百歩譲って自らの発言が通告外だったら、9月議会にも明らかに通告外の質問があったのではないかと言っただけで、このことが甲斐議員が自分の再質問が通告外である認識していることにならないのではないか。
9月定例会でも通告のない質問があったのではないかとの発言について、そのような事案がなかったとありますが、私どもはある議員の質問は明らかに通告外であると考えている。なぜ、ある議員の質問が通告内なのか。
当初の主張から通告内の質問であると主張を変えたとありますが、甲斐議員の主張がどのように変わっていったのか教えてください。
議長不信任決議案と今回の懲罰はどのように関係があるのか
不信任決議案を提出したことが、懲罰の種類の選択に影響したのか。
という質問をしましたが、答えてくれたのは、甲斐議員に対して弁明を求めた時間だけ。
他は全く答えておりません。
委員会の中で議論した内容ですので、答えることはできませんというような発言を委員長はしておりましたが、百歩譲っても、委員会で議論されていない内容も質問しています。
これこそ、議長が、「ちゃんと答えてください」と言うべきではないでしょうか。9月議会にも同じようなことを市長に言っていましたよね。
この質疑に答えないという問題も調べましたが、委員長報告に対して質問をすることはなんら問題ないとのことでした。
守口市議会はどうなっているのでしょうか。
おそらく、答えられなかったんでしょうね・・・
残念です。
これでは、懲罰が議長不信任決議案に対する仕返しと思われてしまいますよ。
もちろん、甲斐議員は陳謝文を朗読しませんでした。
自分で作成した文章ではないということももちろんありますが、明らかに甲斐議員が思ってもいない文章を作成されたので、読むはずがありません。
その陳謝文には、「通告外と認識していたのにも関わらず・・・」という旨の文も入っております。
何度も言っているではありませんか・・・
通告外と認識していませんと。
どこかの党が言っていますよね。
橋下市長の組合に対するアンケートは思想・良心の自由の憲法違反だと。
この陳謝文は甲斐議員の思想・良心の自由を傷つけていませんか?
勝手に、認識していたと断言するのは良くないですよ。
もちろん議論の場で、認識していた、認識していないの議論は良いですよ。
ブログで勝手に書いても良いですよ。
でも、本会議での陳謝文に甲斐議員が思ってもないことを入れますか。
当然、甲斐議員が陳謝文を読まなかったので、
また、我々を説得に来ました。
しかし、不当な懲罰を許せるわけないじゃないですか。
どれだけお願いされても。
ついに予想通りの決断が下されました。
民主主義の否定で懲罰だとのこと。
陳謝文を読みなさいと議決したのにも関わらず、読まないのでまた懲罰委員会を設置しますとのこと。