離婚するだけでも,さまざま経費がかかってきます。

今回は,離婚に関する代表的な費用の算定方法とその考え方についてです。

 

1 財産分与の算定方法とその考え方

(1) 夫婦の実質的な共有財産は,通常,名義上夫婦のどちらか一方の単独名義となってい

ますよね。たとえば,マンションをわざわざ共有名義にすることは少ないでしょう。専業主婦のおうちでしたらおそらく,旦那様名義になっているでしょう。

 このような場合でも,夫婦関係を解消する離婚に際して,財産の名義を有する配偶者から他方の配偶者へ財産を分与することになっていきます。

 これを財産分与(民法768条)といいます。財産分与は実は,離婚の際にはいつでも問題になっているんですね。

 

(2)財産分与の法的性質と2分の1のルール

  財産分与は,

 ①夫婦共同生活中に形成した(実質的)共有財産の清算【清算的要素】,

 ②離婚後の生活についての扶養【扶養的要素】,

 ③離婚の原因を作った有責配偶者に対する損害賠償【慰謝料的要素】

 の3要素から構成されます。

 ③ は,浮気なんかがないなら間けいがありません。

 

ア 清算的財産分与における財産分与の基本的な算定方法

 実は,財産分与は,清算的要素が中心的な要素です。理屈ですと,財産分与は婚姻中に得

た財産の清算のためのもの。ならば、清算のために用いましょうというわけです。

 気になる割合については,例外的な事情の無い限り,夫婦双方の寄与の程度について2分の1を基本とするという考え方が裁判実務上一般的になっています。

 

 多少込み入った話ですが,清算的財産分与における基本的な財産分与の算定方法については,計算式で表すと,

 A=夫名義の総資産,B=妻名義の総資産として,

 清算的財産分与=(A+B)÷2-B=(A-B)÷2

 となります。

 

少し長くなってしまいましたので、次回は、扶養的財産分与からです。

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弁護士 齋  藤  健  博(虎ノ門法律経済事務所)

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