債権を回収するには、

債務者情報の取得

からはいっていくことになりましょう。

 

債権者のヒアリングについては、

個人なら

住所,性別,年齢,職業,親族関係,交友関係

法人なら

沿革,業種,事業内容,取扱品,取引先    等々

の要素がファクターになりますね。

 

ざっと、株式会社の保有資料には、会計帳簿,確定申告書類などはありますが、とりいそぎは、

会社案内、HPなどは入手が容易です。

 

ほかにも,第三者からの情報取得

個人:友人,知人,親族,交際相手

法人:同業者,取引先,役員の知人  等々の方法が考えられます。

 

債権回収において期待すべき想定財産は、

1 不動産

2 動産

3 預貯金

4 株式・投資信託

5 給与・報酬等

6 売掛金・貸金債権

7 自動車

8 ゴルフ会員権

9 保険      等々ありますが、具体的には、

 

1 不動産 

  →登記簿,債務者の前住所,会社関係先等

2 動産  

   →債務者等からの調査,現地調査,登記簿

3 預貯金  

   →自宅,本店所在地等に近い金融機関等

4 株式・投資信託 

   →債務者等からの聴取

5 給与・報酬等

       →関係者から勤務先等を聴取 

6 売掛金・貸金債権 

       →関係者からの聴取

7 自動車 

       →弁護士会照会等で車検証入手

8 ゴルフ会員権 

       →債務者等から聴取 

ざっとこんな手段が考えられましょう。

 

弁護士が駆使する手段は、ざっと思いつきではありますが、

1 調査嘱託の申立(民訴法186条)

2 文書送付嘱託の申立(民訴法226条)

3 文書提出命令の申立(民訴法220~225条)

4 弁護士会照会

5 財産開示手続

6 不動産執行

7 債権執行

8 動産執行

あたりですが、各種手続は万全ではありません。たとえば、

 

1 調査嘱託,文書送付嘱託,文書提出命令の申立

 →必ず債務者に事前に知らせることになる

2 弁護士会照会

 ⑴「照会を求める理由」の記載は適切に

   …照会不適当とされてしまう,

  ⑵回答者は法律家でない

   …回答者が短時間で回答できるような照会事項の起案

   ⑶照会先を通じて受任事件の相手方に知られる惧れ

  ⑷弁護士会照会活用例

・預貯金の口座の有無・口座内容→金融機関(支店まで)

 ※ ゆうちょ銀行は貯金事務センター

・株式等の預かり資産の有無,有価証券や取引の内容

 →証券会社

・保険の内容

 →㈳日本損害保険協会,㈳生命保険協会事務局長

・宅建業者の営業保証金の供託内容

 →各都道府県の不動産業課免許係等

・宅建業者の弁済業務保証金分担金の供託内容

 →㈳全国宅建業保証協会,㈳不動産保証協会

 

3 財産開示手続(民事執行法4章以下)

 ⑴ 手続の概要

   ・申立→実施決定→期日,財産目録提出期限指定

    →財産開示期日:財産内容陳述,質疑→調書

 ⑵ 利用状況は少ない(約年間1000件程度)

   ∵強制する実効的な手段がない(違反は過料のみ)

      開示直後に財産の隠匿を図る危険性

 ⑶ 財産開示手続が奏功した例

    ・勤務先が判明→給与債権の差押

    ・心理的強制手段(任意弁済を促す)

 

4 動産執行

 ⑴執行不能率が極めて高い(約90%)

 (理由)

 ①差押禁止財産が多い

…タンス,ベッド,洗濯機,冷蔵庫,エアコン,テレビetc

 ※ PCもプライバシー保護の観点から執行対象外とされ   る場合が多い

 ②中古動産の価値が下がった

 →軒下競売(業者が同行してその場で買い取る)がされなくなった。

⑵奏功した例

ア 営業店舗の現金差押え

 …店舗にお金がある日時の把握

イ 小売業者の商品の差押,営業用動産の差押

 …債務者から解除の申し出を契機に任意弁済の示談

 ※ 但し,債務者が自然人の場合,差押禁止財産に注意

ウ 執行官との協力

 …隠している財産,預金口座の発見等

  = 執行官との事前の打合せは極めて重要

 

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弁護士 齋 藤 健 博 (虎ノ門法律経済事務所)

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