突然ですが、名の変更。

これを実現したい場合、弁護士が動いていくことがあります。

 

ざっと概略をご説明します。

「正当な理由」がある場合,家庭裁判所の許可を得て変更することができる(戸107の2)

= 専門的には、別表第1審判事件(旧:甲類審判事件)です。

 ここでは、主な添付資料として、

 申立人の戸籍謄本,名の変更の申立理由を証する資料(【例】永年使用:手紙,年賀状,葉書,卒園・卒業証書の写しなど)が必要になります。

 

※氏の変更(別表第1審判事件)

 家庭裁判所が「やむを得ない事由」があると判断したときに限り許可される(戸107Ⅰ)

 

具体的には・・・

最高裁判所事務局民事部長回答をみると、

 ①営業上の目的で襲名する必要がある場合

 ②同姓同名の者がいて社会生活上甚だしく支障があること

 ③神官・僧侶になる/やめるため改名する必要がある場合

 ④珍奇,難解,難読な名で社会生活上甚だしく支障であること

 ⑤帰化した者で日本風の名に改める必要があること

 とされています。

※上記は例であって、個々の事案について家庭裁判所が判断することになります。

---------------------------------------------

弁 護 士 齋 藤 健 博(虎ノ門法律経済事務所)

LINE ID:bengoshisaito

直通TEL:070-2627-6876

t-saito@t-leo.com

https://p13.bengo4.com/a_13116/l_741172/