突然ですが、名の変更。
これを実現したい場合、弁護士が動いていくことがあります。
ざっと概略をご説明します。
「正当な理由」がある場合,家庭裁判所の許可を得て変更することができる(戸107の2)
= 専門的には、別表第1審判事件(旧:甲類審判事件)です。
ここでは、主な添付資料として、
申立人の戸籍謄本,名の変更の申立理由を証する資料(【例】永年使用:手紙,年賀状,葉書,卒園・卒業証書の写しなど)が必要になります。
※氏の変更(別表第1審判事件)
家庭裁判所が「やむを得ない事由」があると判断したときに限り許可される(戸107Ⅰ)
具体的には・・・
最高裁判所事務局民事部長回答をみると、
①営業上の目的で襲名する必要がある場合
②同姓同名の者がいて社会生活上甚だしく支障があること
③神官・僧侶になる/やめるため改名する必要がある場合
④珍奇,難解,難読な名で社会生活上甚だしく支障であること
⑤帰化した者で日本風の名に改める必要があること
とされています。
※上記は例であって、個々の事案について家庭裁判所が判断することになります。
---------------------------------------------
弁 護 士 齋 藤 健 博(虎ノ門法律経済事務所)
LINE ID:bengoshisaito
直通TEL:070-2627-6876
t-saito@t-leo.com
https://p13.bengo4.com/a_13116/l_741172/