記念すべき第1稿になります。

 

突然ですが、 「不貞」(民法770条1項1号)とは、多義的な概念です。

 

確立された判例によれば、不貞な行為とは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいい、「相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」とされています(最高裁判所昭和48年11月15日判決)。

 

同じく判例は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者のこうむった精神上の損害を慰謝すべき義務がある」として、肉体関係に至った原因を問わず、後述する不法行為の成立要件をみたす限り請求を認めています(最高裁判所昭和54年3月30日判決)。

実は弁護士が、慰謝料請求(民法709条に基づく損害賠償請求権)を立証するには、以下のような要件(条件のようなものです)をそろえて裁判官・裁判の場で証明していくのです。

 

① 故意又は過失
…不貞行為の当時に配偶者の存在を知っていたか(故意)、又は不注意により知らなかった(過失)こと

②他人の権利又は法律上保護される利益の侵害
…侵害される権利・利益としては、
・配偶者の一方が他方の配偶者に対して貞操を求める権利(昭和54年最高裁判例)
・婚姻生活の平和の維持を被侵害利益(平成8年最高裁判例)

③損害の発生

④故意・過失と損害との間の因果関係

⑤違法であること

争点となるのは、おもに②なのです。これをめぐって多数の証拠が出てくることになります。

多少専門的になってしまいましたが、明日からは、これに対する反論方法を解説していきます。

弁 護 士  齋  藤   健   博(虎ノ門法律経済事務所)
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