平成21年大晦日に思う
平成21年・・・今年は天皇陛下御即位二十年の記念すべき年であった。
政権交代・・・新しければ何をやってもよいということではない。
天皇陛下が外国の副主席と会見されるのは、憲法に定める「国事行為」ではない。
日本国憲法第1章 天皇
第7条 【天皇の国事行為】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2号 国会を召集すること。
3号 衆議院を解散すること。
4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7号 栄典を授与すること。
8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9号 外国の大使及び公使を接受すること。
10号 儀式を行ふこと。
○○氏も後の記者会見で、ご会見は国事行為そのものにはないといって撤回したらしいが、それでも
天皇陛下のなさる行動は、国事行為ではなくても全て「内閣の助言と承認」で行われるべきと主張したらしい。
東洋学園大学准教授の櫻田淳氏は、12月30日付の産経新聞「正論」欄に
「日本は『立憲君主国家』である」と書いておられる。たしかにそうだ。
これを忘れると、横暴な独裁者が「民意」を振りかざして暴走し始める。
○○さん、あなたこそ日本国憲法を読んでいますか? ん?