福利厚生費はどこまで認められるか | なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

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まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
従業員のために福利厚生費を支出する場合、よく給与との区別の問題が生じます。
給与であれば源泉徴収の対象になるため、福利厚生費で処理したものの中にこうした費用が混ざっていると大変です。

福利厚生費にはさまざまなものが考えられますが、共通条件は、

  • 全ての従業員を支出の対象としていること
  • 社会通念上、一般的な金額の範囲であること

です。
さらに国税庁では、いくつかの例をあげて給与課税の対象にしなくてよいものの範囲を示しています。
下記はその一例です。
いずれも、特定の人に利益を与えようとするものでないことや豪華すぎるものでないことが求められています。

【社宅】

次の1~3の合計額の50%を従業員から徴収すれば、給与課税の対象になりません。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  2. 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

【社員旅行】

次のすべての要件を満たす場合は、給与課税の対象になりません。

  • 旅行期間が4泊5日以内であること
  • 参加人数が全体の50%以上であること
  • 旅行に参加しない代わりに金銭を支給しないこと

【永年勤続者の記念品等】

次のすべての要件を満たす場合は、給与課税の対象になりません。

  • 勤続期間等に照らして相当な物であること(金銭支給は含まない)
  • 概ね10年以上の勤続年数の者を対象とし、概ね5年以上の間隔をおいて表彰すること

【創業記念品等】

次のすべての要件を満たす場合は、給与課税の対象になりません。

  • 1万円以下で記念品としてふさわしいこと(金銭支給は含まない)
  • 一定期間ごとに支給する場合は、概ね5年以上の間隔をおいて支給すること

ほなまた!
 

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