スタートアップ企業に出資した際のオープンイノベーション税制とは | なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

大阪生まれの「なにわの税理士」中村太郎が、東京都新宿、渋谷、代々木、池袋、品川、横浜、埼玉など関東地方での奮闘を綴るブログ

起業支援・法人設立支援・個人事業支援・不動産投資家支援・節税対策・決算対策・経理合理化・税務調査など提携士業多数で支援します!

まいど!

創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。

令和2年度税制改正で創設された、オープンイノベーション税制について解説します。

この税制が支援するのは、「新しい企業×既存の経営基盤」によって日本企業にイノベーションを起こすことです。

日本の企業(事業会社やそのCVC)が、設立10年未満の未上場である会社(海外企業も対象)に対して出資を行い、新規に発行された株式を取得する場合、出資元の企業の所得から、株式の25%にあたる額を控除することができます。

経営資源の少ない若い中小企業にとっては開発費などの資金調達の面で、出資をする企業側にとっては新しい技術を取り入れたり所得控除を受けたりできる面で、お互いにメリットのある税制になります。

■出資の要件

経済産業省によると、対象となる出資は、下記の3つのオープンイノベーション要件を満たすものでなければならないとしています。

(出典)経済産業省:「『オープンイノベーション促進税制』について」7頁より

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

 

たとえば、最初から売買する目的で株式を取得し、その後すぐに手放すようなケースは、オープンイノベーションの目的に反します。

もし、取得した株式を5年以内に処分した場合、その分の額が、益金に算入されるので注意が必要です。

 

【所得控除の要件】

■実施期間

令和2年4月1日~令和4年3月31日

■所得控除を受けられる企業

スタートアップ企業に出資した国内の事業会社やその国内CVC(いずれも青色申告者であること)

■出資額の要件

  • 原則、1件あたり1億円以上の出資であること
  • 出資元が中小企業の場合は、1件あたり1,000万円以上
  • 出資先が海外企業の場合は、1件あたり一律5億円以上

■所得控除の額

新規発行株式の取得価額の25%(1件あたり25億円が上限)

■税制の適用を受けるには

この税制を受けるには、経済産業大臣発行の「証明書」を法人税の申告書に添付することが必要です。

オープンイノベーション要件を満たす出資であることが国に認められなければ、「証明書」の交付は受けられません。

かならず出資をする「前」に、経済産業省への事前相談や税理士への税務相談を活用してくださいね!

ほなまた!

 

中村太郎税理士事務所
所長・税理士 中村太郎

 

 

創業支援、経営革新支援業務、創業補助金、ものづくり補助金、その他助成金・補助金申請、節税コンサル、税務調査コンサル、税務申告、融資相談など、ご相談がある方は、下記事務所までご連絡下さい。

 

中村太郎税理士事務所

【弊社は中小企業庁・関東経済産業局の認定経営革新等支援機関です】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番14号 井上ビル12号館301

→→公式ホームページはこちら←←

フリーダイヤル 0120-357-316 
TEL  03-6302-0475


<最寄り駅>
西武新宿線「西武新宿」駅 北口より徒歩3分
JR総武線「大久保」駅 南口より徒歩4分
都営大江戸線「新宿西口」駅 D5出口より徒歩4分
丸ノ内線「新宿」駅 B15出口より徒歩5分
JR山手線・中央線・総武線・埼京線「新宿」駅 西口より徒歩6分

<対応強化地域>
東京都23区
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区
墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 荒川区 北区
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

<対応地域>
東京都内、東村山市、東大和市、小平市、西東京市、立川市ほか
神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、大和市、厚木市、海老名市ほか
埼玉県、さいたま市、所沢市、川口市、川越市、越谷市、入間市ほか
千葉県、千葉市、柏市、松戸市、市川市、船橋市、浦安市ほか
茨城県、栃木県、群馬県