まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
令和2年度税制改正で創設された、オープンイノベーション税制について解説します。
この税制が支援するのは、「新しい企業×既存の経営基盤」によって日本企業にイノベーションを起こすことです。
日本の企業(事業会社やそのCVC)が、設立10年未満の未上場である会社(海外企業も対象)に対して出資を行い、新規に発行された株式を取得する場合、出資元の企業の所得から、株式の25%にあたる額を控除することができます。
経営資源の少ない若い中小企業にとっては開発費などの資金調達の面で、出資をする企業側にとっては新しい技術を取り入れたり所得控除を受けたりできる面で、お互いにメリットのある税制になります。
■出資の要件
経済産業省によると、対象となる出資は、下記の3つのオープンイノベーション要件を満たすものでなければならないとしています。
(出典)経済産業省:「『オープンイノベーション促進税制』について」7頁より
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html
たとえば、最初から売買する目的で株式を取得し、その後すぐに手放すようなケースは、オープンイノベーションの目的に反します。
もし、取得した株式を5年以内に処分した場合、その分の額が、益金に算入されるので注意が必要です。
【所得控除の要件】
■実施期間
令和2年4月1日~令和4年3月31日
■所得控除を受けられる企業
スタートアップ企業に出資した国内の事業会社やその国内CVC(いずれも青色申告者であること)
■出資額の要件
- 原則、1件あたり1億円以上の出資であること
- 出資元が中小企業の場合は、1件あたり1,000万円以上
- 出資先が海外企業の場合は、1件あたり一律5億円以上
■所得控除の額
新規発行株式の取得価額の25%(1件あたり25億円が上限)
■税制の適用を受けるには
この税制を受けるには、経済産業大臣発行の「証明書」を法人税の申告書に添付することが必要です。
オープンイノベーション要件を満たす出資であることが国に認められなければ、「証明書」の交付は受けられません。
かならず出資をする「前」に、経済産業省への事前相談や税理士への税務相談を活用してくださいね!
ほなまた!
中村太郎税理士事務所
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