まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
社内における感染予防対策として、従業員全員に、仕事中に着けてもらうマスクを毎日1枚ずつ配布するとき、このマスクの購入代金は会社の経費になるでしょうか。
まず、会社の損金に算入できるものは、税法上、次の3つです。
- その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
- その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額
- その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
マスクの購入代金のような支出は、2にあたるかどうかを考える必要があります。
つまり、会社の業務に必要といえるかどうかを説明できる費用でなければなりません。
昨年の4月、国税庁のFAQに、関連会社や取引先に、マスクや消毒液を無償で提供する場合の扱いについての考え方が掲載されました。
こちらは、寄附金とすべきかどうかが論点でしたが、結論は、事業の遂行上、必要な経費にあたるというものでした。
このとき、経費にあたる理由として示されたのが、下記の2つです。
- 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
- その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること
昨年4月のものですので「マスクの不足・・・」のところはさておき、マスクを配布して感染を予防をすることが、会社の業務上必要な相手といえるかどうかが重要であることがわかります。
今回、配布する相手は従業員です。
従業員のほうが、感染してしまったら業務どころではなくなります。
また、毎日1枚配布する必要性についても、通勤に使ったマスクを社内で新品に取り替えてもらうことは、予防対策として合理性があると考えられます。
したがって、このマスクの購入代金は、会社の経費にできると考えられます。
福利厚生費、消耗品費、雑費などで処理をしてください。
なお、家族の分やプライベート用のものまで配ると、給与にあたる可能性が出てきます。
ほなまた!
中村太郎税理士事務所
所長・税理士 中村太郎
創業支援、経営革新支援業務、創業補助金、ものづくり補助金、その他助成金・補助金申請、節税コンサル、税務調査コンサル、税務申告、融資相談など、ご相談がある方は、下記事務所までご連絡下さい。
中村太郎税理士事務所
【弊社は中小企業庁・関東経済産業局の認定経営革新等支援機関です】
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番14号 井上ビル12号館301
→→公式ホームページはこちら←←
フリーダイヤル 0120-357-316
TEL 03-6302-0475
<最寄り駅>
西武新宿線「西武新宿」駅 北口より徒歩3分
JR総武線「大久保」駅 南口より徒歩4分
都営大江戸線「新宿西口」駅 D5出口より徒歩4分
丸ノ内線「新宿」駅 B15出口より徒歩5分
JR山手線・中央線・総武線・埼京線「新宿」駅 西口より徒歩6分
<対応強化地域>
東京都23区
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区
墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 荒川区 北区
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区
<対応地域>
東京都内、東村山市、東大和市、小平市、西東京市、立川市ほか
神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、大和市、厚木市、海老名市ほか
埼玉県、さいたま市、所沢市、川口市、川越市、越谷市、入間市ほか
千葉県、千葉市、柏市、松戸市、市川市、船橋市、浦安市ほか
茨城県、栃木県、群馬県