従業員へのマスクの配布費用の取扱い | なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

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まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
社内における感染予防対策として、従業員全員に、仕事中に着けてもらうマスクを毎日1枚ずつ配布するとき、このマスクの購入代金は会社の経費になるでしょうか。
まず、会社の損金に算入できるものは、税法上、次の3つです。

  1. その事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  2. その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額
  3. その事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

マスクの購入代金のような支出は、2にあたるかどうかを考える必要があります。
つまり、会社の業務に必要といえるかどうかを説明できる費用でなければなりません。
昨年の4月、国税庁のFAQに、関連会社や取引先に、マスクや消毒液を無償で提供する場合の扱いについての考え方が掲載されました。
こちらは、寄附金とすべきかどうかが論点でしたが、結論は、事業の遂行上、必要な経費にあたるというものでした。
このとき、経費にあたる理由として示されたのが、下記の2つです。

  1. 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること
  2. その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること

昨年4月のものですので「マスクの不足・・・」のところはさておき、マスクを配布して感染を予防をすることが、会社の業務上必要な相手といえるかどうかが重要であることがわかります。
今回、配布する相手は従業員です。
従業員のほうが、感染してしまったら業務どころではなくなります。
また、毎日1枚配布する必要性についても、通勤に使ったマスクを社内で新品に取り替えてもらうことは、予防対策として合理性があると考えられます。
したがって、このマスクの購入代金は、会社の経費にできると考えられます。

福利厚生費、消耗品費、雑費などで処理をしてください。
なお、家族の分やプライベート用のものまで配ると、給与にあたる可能性が出てきます。
ほなまた!
 

 

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