賃上げ税制が令和3年度税制改正で変わります。 | なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

大阪生まれの「なにわの税理士」中村太郎が、東京都新宿、渋谷、代々木、池袋、品川、横浜、埼玉など関東地方での奮闘を綴るブログ

起業支援・法人設立支援・個人事業支援・不動産投資家支援・節税対策・決算対策・経理合理化・税務調査など提携士業多数で支援します!

まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
令和3年度税制改正によって、中小企業の賃上げ税制(所得拡大税制)の適用要件が変わります。 
新しい制度の適用は、令和3年4月1日「以降に開始」する事業年度からです。
3月決算の会社は、今回の決算からではなく次回(令和4年3月期)からの適用となります。ご注意ください。 

改正内容は下記のとおりです。

【改正①:賃上げの判定対象】

(改正前)継続雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上アップ 
(改正後)雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上アップ 

 

解説:
賃上げの判定対象となる従業員の範囲が拡大されます。
これによって、継続雇用者(前事業年度から継続して雇用している一定の人)の給与等を抽出する手間がなくなります。
税額控除の変更はなく「雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%」となります。

【改正②:税額控除の上乗せ要件】

(改正前)継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上
(改正後)雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上


解説:
税額控除が25%(+10%の上乗せ)になる要件においても、賃上げの判定対象が変更されます。
なお、上記の改正要件に加えて、

  • 教育訓練費の対前年度費増加率が10%以上
  • 経営力向上計画の認定やその実行がある

のどちらか一方の要件を満たす必要があることには、変更はありません。
なお、中小企業を含め幅広い法人で使える「賃上げ及び投資の促進に係る税制」では、

  • 賃上げの判定対象を継続雇用者から新規雇用者に限定する
  • 設備投資要件の撤廃

などの改正が行われます。改正後の税額控除は「新規雇用者給与等支給額×15%」です。5%の上乗せ要件にも若干の改正があります。
重複適用はできませんので、中小企業は、有利に計算できるほうを選ぶ必要があります。
ほなまた!
 

中村太郎税理士事務所
所長・税理士 中村太郎

 

 

創業支援、経営革新支援業務、創業補助金、ものづくり補助金、その他助成金・補助金申請、節税コンサル、税務調査コンサル、税務申告、融資相談など、ご相談がある方は、下記事務所までご連絡下さい。

 

中村太郎税理士事務所

【弊社は中小企業庁・関東経済産業局の認定経営革新等支援機関です】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目5番14号 井上ビル12号館301

→→公式ホームページはこちら←←

フリーダイヤル 0120-357-316 
TEL  03-6302-0475


<最寄り駅>
西武新宿線「西武新宿」駅 北口より徒歩3分
JR総武線「大久保」駅 南口より徒歩4分
都営大江戸線「新宿西口」駅 D5出口より徒歩4分
丸ノ内線「新宿」駅 B15出口より徒歩5分
JR山手線・中央線・総武線・埼京線「新宿」駅 西口より徒歩6分

<対応強化地域>
東京都23区
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区
墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区
渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 荒川区 北区
板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区

<対応地域>
東京都内、東村山市、東大和市、小平市、西東京市、立川市ほか
神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、大和市、厚木市、海老名市ほか
埼玉県、さいたま市、所沢市、川口市、川越市、越谷市、入間市ほか
千葉県、千葉市、柏市、松戸市、市川市、船橋市、浦安市ほか
茨城県、栃木県、群馬県