まいど!
創業、融資、節税に強い西新宿の税理士中村太郎です。
令和3年度税制改正によって、中小企業の賃上げ税制(所得拡大税制)の適用要件が変わります。
新しい制度の適用は、令和3年4月1日「以降に開始」する事業年度からです。
3月決算の会社は、今回の決算からではなく次回(令和4年3月期)からの適用となります。ご注意ください。
改正内容は下記のとおりです。
【改正①:賃上げの判定対象】
(改正前)継続雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上アップ
(改正後)雇用者給与等支給額が対前年度比で1.5%以上アップ
解説:
賃上げの判定対象となる従業員の範囲が拡大されます。
これによって、継続雇用者(前事業年度から継続して雇用している一定の人)の給与等を抽出する手間がなくなります。
税額控除の変更はなく「雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%」となります。
【改正②:税額控除の上乗せ要件】
(改正前)継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上
(改正後)雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上
解説:
税額控除が25%(+10%の上乗せ)になる要件においても、賃上げの判定対象が変更されます。
なお、上記の改正要件に加えて、
- 教育訓練費の対前年度費増加率が10%以上
- 経営力向上計画の認定やその実行がある
のどちらか一方の要件を満たす必要があることには、変更はありません。
なお、中小企業を含め幅広い法人で使える「賃上げ及び投資の促進に係る税制」では、
- 賃上げの判定対象を継続雇用者から新規雇用者に限定する
- 設備投資要件の撤廃
などの改正が行われます。改正後の税額控除は「新規雇用者給与等支給額×15%」です。5%の上乗せ要件にも若干の改正があります。
重複適用はできませんので、中小企業は、有利に計算できるほうを選ぶ必要があります。
ほなまた!
中村太郎税理士事務所
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