公的年金と先物取引・FXの損失の相殺 | なにわの税理士 東京奮闘記(新宿区西新宿)

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節税コンサルタント なにわの税理士・中村太郎@新宿四ツ谷です。



今日も確定申告ネタです。



●公的年金を受給されている方は、
 
 店頭先物・店頭FXの損失と、公的年金の相殺が可能です(総合課税で損益通算)。
 
 年金受給者の方で店頭先物取引や店頭FXで損失を出している方は、確定申告をして公的年金と相殺して、税金の還付を受けましょう。
 
 

●なお、取引所先物取引および「くりっく365」でのFXの損失では、公的年金との相殺はできません。

 しかし、確定申告すれば3年間の損失の繰越が可能ですので、忘れずに行うようにしましょう。



<先物取引・FXでの確定申告のポイント>

●店頭先物取引および店頭FX●

  ・損失の繰越控除は不可
  ・店頭先物取引および店頭FX内で内部損益通算可能
  ・公的年金などの「総合課税の雑所得」と損益通算可能
  ・その他の金融商品とは損益通算不可


●取引所での先物取引および「くりっく365」●

  ・確定申告により損失繰越控除3年間可能
  ・取引所取引の先物取引および「くりっく365」内で内部損益通算可能
  ・公的年金などの「総合課税の雑所得」とは損益通算不可
  ・その他の金融商品とは損益通算不可



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