まいど!
節税コンサルタント なにわの税理士・中村太郎@新宿四ツ谷です。
今日も確定申告ネタです。
●公的年金を受給されている方は、
店頭先物・店頭FXの損失と、公的年金の相殺が可能です(総合課税で損益通算)。
年金受給者の方で店頭先物取引や店頭FXで損失を出している方は、確定申告をして公的年金と相殺して、税金の還付を受けましょう。
●なお、取引所先物取引および「くりっく365」でのFXの損失では、公的年金との相殺はできません。
しかし、確定申告すれば3年間の損失の繰越が可能ですので、忘れずに行うようにしましょう。
<先物取引・FXでの確定申告のポイント>
●店頭先物取引および店頭FX●
・損失の繰越控除は不可
・店頭先物取引および店頭FX内で内部損益通算可能
・公的年金などの「総合課税の雑所得」と損益通算可能
・その他の金融商品とは損益通算不可
●取引所での先物取引および「くりっく365」●
・確定申告により損失繰越控除3年間可能
・取引所取引の先物取引および「くりっく365」内で内部損益通算可能
・公的年金などの「総合課税の雑所得」とは損益通算不可
・その他の金融商品とは損益通算不可
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