今年も確定申告の時期がやって参りました。
みなさん、確定申告はもうお済みですか?
「会社員は、給与天引きで納税しているから関係ないでしょう?」
と思われがちですが、
会社員の方でも確定申告をやっておけば、
税金が安くなる可能性があるんです!
*会社員の方は給与天引きなので、払い過ぎた分を還付金(タックスリターン)として払い戻されます。
確定申告がまだの方は3月中旬まで申告できますので、
期限までに行いましょう!
ところでみなさん、確定申告をする際、「医療費控除」というのをご存知ですか?
「医療費控除」とは、年間に支払った医療費が一定の金額を超えると、
自己負担した分の一部を所得から差し引くことが出来る制度です。
対象となる医療費は
・医師または歯科医師による診療・治療費
・病院への通院費
・治療を受けるための直接必要な器具の購入費(松葉づえ等)
・治療に必要な医薬品の購入費
これ以外にも、控除の対象になる医療費がありますので、
詳しくは国税庁のウェブサイト
「医療費控除の対象となる医療費」の項目をご参照ください。
控除対象となる医療費をいくつかご紹介しましたが、
わたしが特に取り上げたいのはやはり医薬品の購入費です。
そうなんです!!
意外に知られていないかもしれませんが、
市販薬の購入費も医療費控除の対象になるんです!
お医者さんからの処方薬だけでなく、
薬局やドラッグストアで買える一般用医薬品(市販薬)も控除対象に含まれているんですよ!
みなさん知ってましたか!?
ですが、ひとつ注意点があります...
それは、対象となる購入費は治療に必要な医薬品だけとされています。
例えば、かぜ薬、頭痛薬、胃腸薬、キズや湿疹に塗る軟こう薬などは
治療するために使用されるものですので、控除対象に含まれます。
しかし、ビタミン剤やサプリメント、うがい薬などは
病気の予防や健康の増進のために使用される医薬品になるので、
残念ながら、控除対象外となります。
控除対象か対象外か判断しづらいときは、
管轄の税務署で確認できると思いますので、
わからない時は税務署の方に相談してみましょう。
いかがですか?
確定申告の際は、医療費の領収書が必要になってきます。
市販薬の購入費も医療費控除の対象になるので、
レシートをその場で破り捨てず、
タックスリターンを信じ、大切に保管しておきましょう!