みなさん、おはようございます。
岐阜県の田舎で行政書士(41歳、雄)の開業準備をしているかめちゃんです。
今回は遺留分減殺請求権を期限内に請求された場合の話をします。
私は父親を4年以上介護してきました。
また、父親の骨折時のお世話、手術代、入院費を肩代わり、最後の入院も同様です。
皆さんご存じだと思いますが “寄与分” が存在します。
<根拠条文>
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
よって、過去の介護報酬等をいただく権利を持っているのです。
義兄が遺留分減殺請求権を行使したとしても、裁判所は各人の相続分相当に
分けろと言います(過去判決)。父親の財産は田畑ばかりのため寄与分として
私が現金を受けとり、残りの田畑を分けることになります。
このご時世で田んぼをもらっても維持費がかかるし、組合に加入して
色々やらないといけなくなるためはっきりいって地元の人でもない限りもらっても損します。
よって実際に請求されても田んぼしか渡せませんで、結局諦めますとなるでしょう。
皆さんも相続でもめないように考えておくと、いざ!という時に大変助かりますよ。
次回は介護の対応について追記しようかと