さてどう動く土浦市… | ひでっちのブログ

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カバン屋のオヤジです。仕事関係もですが、旅行や食事など、個人的な趣味趣向を中心に感じた事をとりとめもなく書いていきます。

警察庁は、来年4月に自転車の『青切符』が導入されるのを前に、基本的な自転車の交通ルールや交通違反の指導、取り締まりの考え方をまとめたルールブックを作成したそうです。

警察庁のホームページなどに掲載し、周知を図るそうです。

ルールブックでは、自転車は自動車と同じ『車両』の一種で、通行は原則、車道で、歩道は例外であることを明記しているそうです。

2026年4月1日から自転車への交通反則通告制度(青切符制度)が導入されることになっており、携帯電話・スマートフォンを使って通話したときや、手に持って画面を注視したときは、それぞれ「携帯電話使用等(交通の危険)」と「携帯電話使用等(保持・反則行為)」となり、反則金などの罰則が科される事になります。

「携帯電話使用等(保持・反則行為)」の反則金12000円は、自転車の反則金の中で最も高額で、傘さし運転やイヤフォンを付けて周りの音が聞こえない状態での運転も全ての都道府県で禁止となり、違反時には反則金5000円の対象となるそうです。

また自転車の歩道通行は、道路標識などで通行を認める場合や、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者らは走行でき、また、車の交通量が多かったり、車道の幅が狭かったりして歩道通行がやむを得ない場合も、走行が認められるとされているそうです。

警察庁は、赤切符の対象となる事故や重大な違反を除き、警察官が違反を確認した場合は基本的に現場で指導・警告を行う従来の方針は変わらないと明記したとの事です。

取り締まりは主に、各警察署が指定する「重点路線」で事故の多い場所や時間に実施する方針だとのことです。

つまりは車の場合以上に警察官の判断が重視されることになり、違反をしたしていないの問題が勃発する可能性もでてきそうです。

もちろんルールを厳守する事が一番良い事なのですが、どれくらい自転車使用者に対しての講習や指導が行われるのかも疑問だし、例えば親子で買い物に行く場合でも、親は車道走行、子供は歩道走行とか上手くいくのでしょうかね?

しかしながら、警察庁がルールブックを作成し、違反には青切符も導入されるそうなので、『自転車の街』をうたっている土浦市としても、近隣自治体と協力して十分な対応・対策を講じてもらいたいものです。

まさか、警察任せなどという事はないと思いたいのですが…。

それと警察も、ルールを決めたのであれば車同様にしっかりとした取り締まりを行ってもらいたいと思います。