我が家は大丈夫だが… | ひでっちのブログ

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カバン屋のオヤジです。仕事関係もですが、旅行や食事など、個人的な趣味趣向を中心に感じた事をとりとめもなく書いていきます。

2001年に導入され、今や高速道路の料金所では欠かせない存在となっているETC。

国土交通省によると、2024年6月時点での1日あたりのETC利用台数は811万台、利用率は95%で、今や現金払いは完全に少数派になっているという。

家族間で車を共有、貸し借りすることは珍しくないが、運転のたびにETC用のクレジットカードをそれぞれの名義のものに交換する人はどれくらいいるだろうか。

実は大阪地裁で今年5月に、これに関して非常に気になる判決が下されているという。

この裁判では、同居する60代の兄弟の兄が、弟名義のETCカードを使って大阪市内の高速道路を2回走行し、計1400円の割引を不正に受けたとして電子計算機使用詐欺の罪で懲役10カ月の実刑、貸した側の弟も懲役10カ月執行猶予3年の判決を受けたというのだ。

どうやら兄が暴力団関係者だったことから別件逮捕・起訴だったとも言われているのだが、そうだとしても、この罪状で司法が有罪とした意味はあまりに驚きなものである。

法的には家族でもETCカードの貸し借りは認めないと判断したという事だからである。

もちろん、警察がこの判例を受けて大規模な取り締まりに乗り出すという話は、今ところ聞かないし、恐らくはそんな事はないと思うのだが、それでも反社会勢力と関係のない一般人であっても、当局さえその気になれば逮捕は可能という前例が出来たということである。

カードの名義人が必ず同乗するか、自分名義のETCカードをその都度、入れ替えれば問題ないが、いちいちそんな事をしている状況はそれほど多くはないのではないだろうか。

我が家では妻が一人で高速道路を使用する事はまずありえないので、大丈夫であるが、判決の論拠があまりにも社会一般のETCカードの使用とかけ離れていると思われる為、何かあった場合は、まさかのETCカード1枚で前科者になる可能性も出てきてしまった…。