取り締まりも… | ひでっちのブログ

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カバン屋のオヤジです。仕事関係もですが、旅行や食事など、個人的な趣味趣向を中心に感じた事をとりとめもなく書いていきます。

自転車の交通違反を反則金制度の対象にする改正道路交通法が17日、参院本会議で可決、成立したそうだ。

車が自転車を追い抜く際に安全な速度で走行する義務も新設され、2年以内に実施されるという。

自転車の違反処理の大きな見直しは初めてだという。

反則金は、比較的軽微な違反を対象に現場で警察官が青切符を交付し、違反者が反則金を納めれば刑事罰を科されない制度で、車の違反の多くに適用されているが、今まで自転車は対象外で、刑事手続きに乗る交通切符(赤切符)で今は対応しているのだそうだ。

自転車の青切符は、16歳以上の運転者による比較的軽微な113種類の違反が対象となり、酒酔い運転や妨害運転など24種類は対象外だという。

反則金の額は原付きバイクと同等にする方針で、施行までに政令で定めるという。

実際の取り締まりは、警察官の指導警告に従わず違反行為を続けた時や悪質、危険な違反を対象にするらしく、他の車両や歩行者によけさせるといった危険を生んだり、事故につながったりするようなケースだという。

警察庁は具体的にどのような形態の行為を対象とするかや、指導警告の際の留意点など取り締まりの運用指針を定め、それを基に都道府県警がより具体的な基準を設け、取り締まりにあたるということのようだ。

改正法では、車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がない時は間隔に応じた安全な速度で進行し、自転車もできる限り左端に寄るよう義務を課すそうで、「十分な間隔」は1~1.5メートルが目安だという事のようだ。

スマートフォンなどを使用して自転車に乗る「ながら運転」と酒気帯び運転も新たに禁止され、罰則はいずれも車と同じだという。

すぐに思いつく問題は3点ある。

車を取り締まるレベルでしっかりと自転車も取り締まる事ができるのかと、その機会を設けるのかという事。

もう1点は、16歳未満(特に学生)に対してはどのように対処するのかという事。

最後に、学生に対して学校での指導が可能かという点である。

当然ではあるが、車サイドも十分に気を付ける必要があるが、自転車サイドもしっかりとしたルールとマナーで安全に運転してもらいたい。