宿直勤務中に飲酒したとして、茨城県は4日、県立中央病院の男性医師(35歳)を戒告の懲戒処分としたそうだ。
男性医師は「病棟が落ち着いていたので、大丈夫だと思った。」と話しているという。
県によると、男性医師は宿直勤務だった7月18日午後6時ごろから19日午前0時ごろの間、院内の控室で500ミリリットル入りの缶ビール6本を飲んだという。
宿直の要員とは別に、緊急時に備えて待機していた同僚の男性医師も一緒に飲酒していて、県は同僚についても訓告としたそうだ。
病院は敷地内での飲酒を禁じているが、男性医師は事前に同僚に飲酒を持ちかけていたという。
19日未明には病棟から呼び出しを受け、患者に点滴の針を挿入していたらしい。
18日に看護師が医師の控室を訪れた際、飲酒に気づき、戒告となった男性医師から口止めされたが、翌日上司に報告して発覚したという。
それでも戒告と訓告なんだ…。
今や酒気帯び運転でも免許停止以上になるのに、医療現場ではそんなものなんだね。
新型コロナなどを含め、大変な思いをされながら医療活動に邁進されている先生も多くいらっしゃるはずなのに、こんな医師のおかげで全体の評価が下がってしまうのはおかしな話ですね。
茨城県立中央病院をご利用の皆さま、35歳の医師には十分にご注意下さい。