スマホのアプリで漫画を見ながら車を運転し、バイクを運転中の女性をはねて死亡させたとして、過失運転致死の罪に問われた新潟県の元会社員、下山公堂被告(51歳)の2回目の公判が、新潟地裁長岡支部で4日に開かれ、検察側は下山被告が事故の前から日常的にスマホを操作しながら車を運転する『ながら運転』をしていたと指摘したそうだ。
起訴状によると、下山被告は平成30年9月10日午後9時10分ごろ、同県南魚沼市の関越道で、スマホで漫画を見ながらワゴン車を時速約100キロで運転し、前をバイクで走っていたコミュニティ放送『エフエム魚沼』のラジオパーソナリティー、井口百合子さんをはね、死亡させたとしている。
公判で検察側は、下山被告が事故の数ヵ月前から、ホラーミステリーなどの漫画をスマホで見ることにはまり、そのころから『ながら運転』をするようになったと指摘し、事故の直前、車に備え付けられていた『居眠り防止装置』が作動し、警報を鳴らしていたにも関わらず、そのまま漫画を見続けていたことなども明らかにしたという。
つまりこれだけの事をしても、日本の法律は過失運転致死であり、危険運転にはあたらないのである。
スマホで漫画を見ながら運転するって、充分に危険運転だと思うのだが…。
公判後、百合子さんの夫は報道陣の取材に応じ、「改めて、『なぜこんなことで妻が亡くなったんだ』という気持ちがこみ上げてきた。法的には『危険運転』ではなく『過失運転』にしかならないが、その中でも重い処罰を受け、きちんと反省してほしい。」と話したそうである。