総務省と消費者庁は、ポケモンGOについて、徒歩や自転車に乗りながら遊ぶ『ながらスマホ』を中心に注意喚起する文書を公表した。
政府機関では、すでに内閣サイバーセキュリティセンターが、個人情報の管理から熱中症の警戒など幅広い分野でポケモンGOの注意喚起を行っており、これに続くものとなるようだ。
文書で両省庁は、ながらスマホは「自分が事故に遭うだけでなく周りにもけがをさせてしまう可能性がある。」と指摘。
この状態で第三者にけがをさせると、当然ながら、ながらスマホ側が過失割合が大きくなる為、賠償の可能性が高くなる。
また、危険な場所や私有地へ立ち入らないよう警告するとともに、アイテムを入手できる『ポケストップ』やポケモン同士で対戦できる『ジム』の削除要請の方法などを提示している。
しかし、これは悩むところである。
迷惑がかかっている側が削除要請をしなければならない…?
気を配らなければならないのは、配信側のはずだと思うので、なんとなく本末転倒のような気もしなくはないのだが、皆さんはどう思われますか?