皆様、こんにちは。

 

広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。

 

この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。

 

まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。

 

また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。

 

参考にしていただければ幸いです。

 

今回の問いも、前回に引き続き、3章の中から「女性特有の健康関連課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康関連課題に関する知識を得るためにどのような取り組みを行っていますか。」(後半)です。

 

設問

★Q23.女性特有の健康関連課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康関連課題に関する知識を得るためにどのような取り組みを行っていますか。(いくつでも)

◆女性従業員がいない場合も、何らかの取り組みを行っていることをもって適合とします。

1婦人科健診・検診への金銭補助を行っている(がん検診を含む)

2婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や特別休暇付与を行っている

3従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口を設置している

(メールや電話等による相談を含む)

4女性特有の健康関連課題に対応可能な体制を構築している

(例:産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等)

5女性の健康づくりを推進する部署やプロジェクトチームを設置している

6妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底を行っている

7不妊治療に対する支援を行っている(通院の際の特別休暇付与等)

8生理休暇を取得しやすい環境を整備している(例:有給化や管理職への周知徹底等)

※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められます。

9更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援を行っている(例:通院の際の特別休暇付与等)

10女性専用の休憩室を設置している(※法律上設置義務のある休養室は除く)

11月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリを提供している

12妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和等)の社内規定への明文化と周知を行っている

※「妊娠中の従業員に対する業務上の配慮の社内規定への明文化」のみでは基準を満たしません

13女性の健康関連課題等に関する理解促進のための研修・セミナーを実施している

14特に行っていない ⇒不適合

 

Tグループの答え

1婦人科健診・検診への金銭補助を行っている(がん検診を含む)

2婦人科健診・検診の受診に対する就業時間認定や特別休暇付与を行っている

3従業員や保健師等による女性の健康専門の相談窓口を設置している

(メールや電話等による相談を含む)

4女性特有の健康関連課題に対応可能な体制を構築している

(例:産業医や婦人科医の配置、外部の医師や相談窓口の紹介等)

6妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底を行っている

7不妊治療に対する支援を行っている(通院の際の特別休暇付与等)

8生理休暇を取得しやすい環境を整備している(例:有給化や管理職への周知徹底等)

※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められます。

9更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援を行っている(例:通院の際の特別休暇付与等)

12妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和等)の社内規定への明文化と周知を行っている

※「妊娠中の従業員に対する業務上の配慮の社内規定への明文化」のみでは基準を満たしません

 

では解説していきます。今回は後半の6、7、8、9、12について、です。

最初に「6妊婦健診等の母性健康管理のためのサポートの周知徹底を行っている」について。事前に本人の健診予定をオフィス業務担当全員で打合せ、確認し、妊婦さんの都合を優先した後に、全員の休暇を調整しています。

 

 

次に「7不妊治療に対する支援を行っている(通院の際の特別休暇付与等)」について。通院の際は有給休暇としていますが、もし有給休暇を使い果たしてしまった場合は特別休暇を付与することとしています。

 

続いて「8生理休暇を取得しやすい環境を整備している(例:有給化や管理職への周知徹底等)※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められます。」について。規定で生理休暇を制度化しているとともに、年2回の個人面談を行う中で、全対象社員に利用促進を促し、周知徹底しています。

 

次に「9更年期症状や更年期障害の改善に向けた支援を行っている(例:通院の際の特別休暇付与等)」ついて。弊社では基本的に通院に関しては有給休暇の対象としていますが、仕事中での合間の通院などは、欠勤扱いにはしていません。

 

最後に「12妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和等)の社内規定への明文化と周知を行っている※「妊娠中の従業員に対する業務上の配慮の社内規定への明文化」のみでは基準を満たしません」について。

社内規定により以下(一部を抜粋)のように明文化し、定めています。

「女性従業員が出産するとき、 産前6週間 (多胎は14週間)、 産後8週間(ただし、 産後6週間を経過し医師の診断書を提出し就業を申し出たときは就業を認める。)以内は休暇が与えられ、年休計算では出勤とみなす。」

「妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間 内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請 求があったときは、次の範囲で休暇を与える。」

(1) 産前の場合

妊娠23週まで/4週に1回

妊娠24週から35週まで/2週に1回

妊娠36週から出産まで/1週に1回

「妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査 に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申し出があった場合、 次 の措置を講ずることとする。」

(1) 妊娠中の通勤緩和… (2)妊娠中の休憩の特例… (3) 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置…

…(一部を抜粋)

 

 

その上で、定期的な会議の際に、規定に基づいて業務上の配慮への理解協力を求めるなど、周知に取り組んでいます。また定期的に社内担当者が妊娠中の従業員の体調や業務負担を確認して、他の社員も含めて話し合いながら、調整しています。

 

女性特有の健康関連課題に対応する環境整備は、特に女性社員の割合が多い弊社にとっては重要な課題です。女性が安心して働ける職場環境づくり、制度の拡充に、これからも積極的に取り組んでいくつもりです。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

次回は、次の設問「超過勤務時間が一定の基準を超えた長時間労働者に対して、どのような取り組みを行っていますか。」について解説していきます。

 

健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。

 

認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。