皆様、こんにちは。
広島県三原市を拠点とする保険代理店で、企業様向けに各種ソリューションサービスを提供しております、株式会社Tグループと申します。
この「健康経営一直線!Tグループ(2022年ブライト500認定)の健康経営サポートブログ」のテーマは、タイトルの通り、弊社が取り組んできた「健康経営」と、健康経営に関する情報発信です。
まだ健康経営について知らない企業の方には、これから健康経営に興味関心を持っていただくきっかけに。
また現在、取得を検討しておられる企業の方にとっては、ヒントやモチベーションアップを感じていただけるような記事を投稿し、健康経営に取り組みながら実績を上げる企業が1社でも増えることを心から願っています。
参考にしていただければ幸いです。
今回は、「誓約事項について」です
「健康経営」の申請をするには、所定の「誓約事項への誓約」が必ず求められます。無記入ですと、健康経営優良法人の認定対象になりませんので、ご注意ください。内容は、関連法令の遵守、説明資料の保存、反社会勢力との関係の有無、健康経営優良法人に認定された場合に遵守すべき規約(ロゴマークの使用規約など)、申請データに関しては経済産業省と委託事業者が知的財産権を持ち管理すること、など多岐にわたります。
では早速みていきましょう。
1.申請者は、以下の法令を遵守していること。
(1)労働安全衛生法第66条に基づき、健康診断を行っていること。
(2)労働安全衛生法第66条の10に基づき、50人以上の事業場における医師、保健師、その他厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行っていること。
→健康診断とストレスチェックに関する誓約です。なお弊社は「50人以上の事業場」ではありませんが、産業カウンセラーによるストレスチェックを定期的に実施しています。
2.2020年4月1日から申請日までに、以下の事実がないこと。
(1)労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により、送検されている、行政機関により法人名を公表されている、または是正勧告を受けたが是正措置を講じていないこと。
(2)長時間労働等に関する重大な労働基準関係法令の同一条項に基づき、同一の事業場において是正勧告書で2回以上指摘されていること。
(3)違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施に基づき企業名が公表されていること。
(4)労働安全衛生法第78条または第79条に基づき、安全衛生管理特別指導事業場に指定されていること。
→最近、労働基準法違反や労働安全衛生法違反がないかどうか。強力な是正勧告がなされていないか。明らかなブラック企業として、都道府県労働局長から厳しい指導を受けていないか。また安全衛生管理特別指導事業場に指定される、ということは、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部によれば「同業種の中でも労働災害発生件数が高い」「重大災害の発生している」「職場環境に問題があったり健康障害が懸念される事業場」の指定を受けるもの。「安全衛生管理体制、機械設備、職場環境、安全衛生教育等についての改善事項を安全衛生改善計画書として作成させ、継続的な指導を通じて、課題を解決することにより安全衛生管理体質の向上を期す事」が狙いとされています。
http://www.conkana.org/duties/03.html
3.申請内容に虚偽がないこと。また、認定審査期間中および認定期間中に、日本健康会議健康経営優良法人認定委員会から追加的な確認が求められた場合には誠実に対応し、虚偽等が判明した場合には不認定や認定取り消しとなる可能性があることを認識すること。さらに、当申請で回答した内容について説明できる資料を、申請期間最終日から2年間保存し、当該資料の提出を求められた際には応じること。
→申請時に嘘をつかないこと、実施者から追加確認があったときは誠実に答えること、申請を裏付ける資料を2年間保存しておくことなどが求められています。弊社も、申請に関連する説明用資料は、専用のフォルダにまとめて保管しています。
4.過去、現在および将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、また関係を有していないこと。
→「反社」はここ数年で大きな話題にもなりました。無関係であることは、言わずもがなのことでしょう。
5.健康経営優良法人に認定された場合、以下の事項を遵守すること。
(1)申請書に記載し、認定の根拠となった事実・取り組み状況については、定期的・継続的に法人内の状況を適切に把握し、申請時点の取り組み状況を維持または向上させるよう努めること。
(2)健康経営優良法人のロゴマークは、「健康経営優良法人ロゴマーク使用規約」に従い、かつ、認定有効期間内(健康経営優良法人2022認定後から2023年3月31日まで)に限り使用すること。
(3)申請時点での法人の名称や所在地に変更が生じた場合は、速やかに変更事項報告書により報告すること。
(4)申請時点で記載し認定の根拠となった事実・取り組み状況に変更が生じ、その結果、認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに認定返納届により認定を返納すること。
(5)認定基準または当該誓約の内容に反する事実が明らかになり、それに基づいて認定が取り消され、その事実が公表されることに伴い、不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てないこと。
(6)認定を返納した場合または認定が取り消された場合、健康経営優良法人としての自称および健康経営優良法人のロゴマークの使用を速やかに取りやめること。
→「いったん認定されたからもうOK!誰も見てないんだから(健康経営に関する取り組みなんか面倒だから)やめたやめた」とならないように、健康経営に関する取り組みは継続維持向上させましょう、ということ。
ロゴマークの使用規定にも触れられていますね。弊社も名刺、パンフレットなどで活用しています。
また(5)は、2.(4)にも関連しますが、「安全管理特別指導事業場」指定により「健康経営優良法人」の認証を返納した事例も見受けられますので、注意が必要です。
6.申請にあたり、以下の事項に同意すること。
(1)健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)に認定された法人は、法人番号・業種・市区町村名・加入保険者名・認定要件適合状況が経済産業省のウェブサイト等で公表されること。
(2)認定審査は、申請者から提出された申請書に基づき行うため、審査の判断の根拠となった申請者の取り組みが実際に行われていることについての説明責任は申請者に帰属し、日本健康会議とその構成員・団体、健康経営優良法人認定委員会等が一切責任を負わないこと。
(3)申請データは、経済産業省、株式会社日本総合研究所(委託事業者)、株式会社日経リサーチ(委託事業者)が知的財産権等を保有し、データの管理を行う。個々の回答データを事前の許諾なしにそのまま公表することはないが、健康経営の普及に向けた学術研究のために、大学等研究機関から経済産業省に対し申請があった場合、個社名付きの回答データの当該研究外での使用の禁止や守秘義務等を誓約させた上で、回答データをこれら大学等研究機関に提供することがある。なお、当該データを提供する場合、個人情報を含まない個社名付きのデータを提供するが、大学等研究機関が発表・公表する研究成果については、個社名や個社名が類推できるような記載は一切行わないことを誓約させるものとする。
→(1)は、誇りにもなりますし、嬉しいことです。弊社もページ中ほどのリンクからダウンロードできるエクセルに、名前があります。
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
ちなみにこの年度の事業は、コンサルティング会社の株式会社日本総合研究所と、調査会社の株式会社日経リサーチに委託されているんですね。
日本総研HP https://www.jri.co.jp/
日経リサーチ https://www.nikkei-r.co.jp/
なお日経リサーチは2019年2月に調査会社として初めて「健康経営優良法人2019」(中小規模法人部門)の認定を受け、22年まで継続して認定されているそうです。
学術研究のためのデータ活用、これもスケールの大きな話ですが私たちができる日本への貢献のひとつでしょうか。
誓約項目は以上になります。最後に申請法人名と誓約日、誓約者(代表者名)まで入力して、誓約事項の入力は完了となります。
繰り返しますが、無記入ですと、健康経営優良法人の認定対象になりませんので、ご注意ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回からは、ようやく申請資料の問いにうつります。併せて弊社の答えを公開し、気付きなど紹介していきます。テーマは「健康宣言を実施していますか。/1健康宣言の社内外への発信・経営者自身の検診受診」となります。
健康経営に興味のある広島県東部の企業さまへ。
認定取得や取り組みの方法などについて疑問があれば、ぜひお気軽にご相談くださいませ。弊社の経験から、アドバイスさせていただきます。
