【業務上横領と特別背任と・・・】

最近は表題の事案に近いものが多数相談あります。

普段からよく契約関係で相談されるものには消費契約法や特定商取引法があるのですが、これは消費者が相手の場合です。
いわゆるToCの事業ですね。

ですからお互い事業、ビジネスとして取引する場合には関係ない法律になります。

たまに、自分は個人事業主だから、と言って消費者の権利を主張する方がいますが、事業でやっておきながら消費者というなど、おかしい。
ありえない。

まあ、多いですが、、、

また、そもそも、許認可や届け出をしているかどうかも大事ですが、実際に何か反復継続して(一回以上繰り返し)いるのであれば、経済的に利益があろうがなかろうがそれは事業になるということは覚えておくべきかなと思います。(行政法的には業として、といいます)

同様に、よく勘違いされるのですが、

「お金をもらっていないから仕事じゃない」

とか

「友達だから」

とかいう言葉を聞きますが、関係ありません。

その行為が一度だけであれば関係ないこともあるかもしれませんが、二度以上あるまた、そのつもりがあるのであれば、それは業と認められるので法律上許可や認可、届け出、国家資格などが必要です。

また、未だによくある相談としてあるのが、不動産、人材派遣についての不許可営業です。
飲食の不許可営業もしばしば。
古物も産廃も、、、

会社としても、古物商を取っていない、金融免許がないのに証券取引をしているなど何かしら問題を抱えている会社は多いです。

薬機法違反も同様です。

わたし自身上場準備中の会社コンサルティングをすることも増えて来ていますが、準備中の会社でも上場している会社でも上場のためのどうでもいいところ(表面的なところ)は一生懸命なのですが、一瞬で会社がなくなるくらいのリスクがある部分については全く気づいていないということも非常に多いです。
上場廃止レベルのことを何年も気づかずやっている会社がほとんどです。

忙しいのになかなか利益が出ないというかた、部門責任者の方いらっしゃいましたらご相談ください。
契約書を使った利益の増やし方のアドバイスもしています。

改善のヒントを見つけられるかもしれません。
経理なのか支店なのか、営業なのか、、、

今日も最高の1日を、
goodluck!

CCMOコンサルティング
徳川綜合法務事務所
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石川裕也