相続放棄の注意点

 

 

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士業界の007石川でございます。

 

 

 

相続放棄の相談をたまに受けます。

 

 

亡くなった方が資産家でプラスの財産があることがわかっている、遺言を作成していて内容を相続人が知っている、などという場合は良いのですが、財産がどこにあるかわからないことの方が多いです。

 

 

借金の方が多い状態で亡くなってしまわれた場合は、放棄をした方が良いということは多々あります。

 

 

ただ、気をつけておかなければならないのは、放棄をしたら他の方が相続人になるということです。

 

自分が放棄した場合に、親や子供や兄弟に負債が引き継ぎされることになりえます。

例えば、子供がいる夫婦の夫や妻のどちらかが亡くなった時には、子と配偶者が放棄をした場合、亡くなった方の親に相続権が発生します。

 

プラスの財産であれば良いでしょうが、借金の欲しい方はいないと思います。

 

相続税の申告もそうなのですが、放棄も期間が限られていますので、すぐにしないと時間切れになることもあります。

 

自分は周りが大丈夫か、頭の片隅に置いていただき、参考にしていただければと思います。

 

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