遺言のすすめ 
知らないうちにいかもしれない?兄弟姉妹との相続関係について、、、 


今日は少し難しいかもしれませんが、重要な話を。
簡単に言いますと、最近、婚外子(結婚をしている夫婦以外の子)についての変更が起きました。
今まで平等でなかった相続分が平等になりました。
下記ご参照ください。

~非嫡出子の法定相続分と法の下の平等~
「非嫡出子の相続分が2分の1とする規定は憲法違反である」とする判決がでました。



つまり、遺産分割において、愛人との間の子ども(非嫡出子)は、法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子ども(嫡出子)に対して、2分の1までの財産しか相続されないという内容の規定(民法900条4号ただし書き)は、憲法14条1項の法の下の平等に違反しているとしたのです。 


そもそも、どうしてこのような規定があるのでしょうか? もし、非嫡出子と嫡出子の法定相続分を同じにしてしまうと、一夫一婦制による法律婚主義を採用しているにも関わらず、その法律婚の存在意義を失い、また法律上の婚姻関係に生まれた嫡出子の利益や立場を保護できなくなってしまうため、非嫡出子は、嫡出子の2分の1しか相続できないとしたのです。近年、事実婚などの増加、家族・家庭のあり方の多様性の尊重の流れにあります。
また、生まれてきた子どもは親を選べません。生まれてきた子どもには罪はないのです。 そのような社会の変化に伴い、今回の違憲判決が下されたのではないでしょうか。 
しかし、法律上いくら平等になったとしても、相続の争いは絶えません。相続人全員が納得する相続はなかなか難しいのが現状です。また相続の争いで親族の仲が悪くなることは亡くなれた方にとても残念でしょう。 

これに対する解決策は?



そこで、遺言をすることをお勧めします。遺言にすることで、亡くなった方の意思を尊重して相続することができ、相続争いを未然に防ぐことができます。 遺言の種類はいくつかあり、また、書き方によっては遺言が無効となる場合があります。
当事務所では、お客様のニーズに合わせて財産調査、相続人確定など専門家による作成のお手伝いをしております。
渡す側も受ける側もある程度は意識を持っている事が大事でしょう。

さらに言えば、生前贈与を使った財産分与はしばしば使われます。

通常は贈与税がかかりますが、相続時清算課税制度をつかうと、その分課税がなくなります。

争いがない形を作るために家族が、専門家ができること。

ぜひ一度ご相談ください。
早すぎると思う頃がタイミングです。



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