内容証明とは、、、、、


調べていただければよいのですが。


ざっくり言うと、「証拠を見せろ!」と言われたときに見せられる証拠です。

しかも、郵便局が証拠として証明をしてくれます。


実はすごく使えるんです。


裁判をやってもどうにもならないことって実は結構あるんです。


どうにもならないときには、方法があるんです。

弁護士さんもやるのですが、当事務所では弁護士さんと違う方法で書類を使います。


何かをするときの3つの基準


・それが正しいかどうか

・それが適法かどうか

・それがばれないかどうか

この3つに照らしたときに、適法でない場合は損害賠償請求や刑事告発等の手段が取れます。


それ以外、、、、


刑事告訴でもなく、損害賠償請求でもない場合。
それがばれないかどうか。


これが相手の人生を握っている可能性があります。


こういう部分をせめていく。


そのために活用できるのが内容証明です。


どうしてよいかわからないとき、法的手段以外でのさまざまな解決策を提供します。

徳川綜合法務事務所 ユウヤインターナショナル