本日、令和8年(2026年)3月27日、外食産業にとって衝撃的なニュースが発表されました。特定技能1号「外食業分野」の在留者数が今年5月頃に受入れ上限の5万人に達する見込みとなり、在留資格認定証明書などの一時的な交付停止措置がとられることになりました。
具体的には、本年4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請は「不交付」となり、留学生からの在留資格変更許可申請も原則「不許可」となります。
事実上、新規での受け入れが極めて困難になる事態です。
では、人手不足に悩む外食企業は、今どうすればよいのでしょうか?現状のルールで可能な「3つの対策」をまとめました。
対策1:とにかく「4月12日まで」に申請を間に合わせる
もし現在、採用活動が進んでおり書類準備中の候補者がいる場合、「4月13日より前」に申請を受理してもらうことが最優先です。
4月13日より前の申請であれば、受入れ見込数の範囲内で順次、交付・許可の審査が行われます。ただし、国内にいる方の変更申請が優先されるため、海外からの呼び寄せ(認定証明書の交付)には相当な遅れが見込まれる点には注意が必要です。
対策2:採用ターゲットを「転職者」と「特定の技能実習修了者」に切り替える
4月13日以降、新規の受け入れは原則不許可となりますが、例外があります。
すでに外食業分野の特定技能1号として在留している方の「転職等に伴う変更申請」は、同日以降も通常通り審査されます。また、「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習を修了した方や、すでに「特定技能1号移行準備」の特定活動許可を得ている方の移行申請も優先的に処理されます。
今後は、全くの新規参入者ではなく、すでに要件を満たしている「国内の即戦力(転職者)」を獲得する方向へ採用方針をシフトしましょう。
対策3:既存の外国人スタッフの定着(離職防止)を図る
新規採用のハードルが跳ね上がる中、現在働いている外国人スタッフの価値はこれまで以上に高まります。幸いなことに、「在留期間更新許可申請」については今後も通常通り審査されます。
今いる優秀な人材が他社へ流出しないよう、待遇の改善や働きやすい環境づくりに力を入れることが、最も確実な人材確保策となります。
受入れ上限到達による今回の措置は、外食業界にとって大きな痛手です。
しかし、ルールを正しく理解し、ターゲットを「新規」から「国内の経験者」へ切り替えることで活路は見出せます。まずは目の前の申請期限(4月12日)に間に合わせるか、採用ターゲットを即座に変更するか、社内で早急に対応を協議しましょう!
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ご相談はお早めに。
