先日の「土地」の取引で人生初めての経験をしました。
買主様のご要望で建物を解体後購入したいと、
そこで、売主サイドで古家を解体しました。
その後、司法書士の方に滅失等売買登記の依頼をしたところ、
少し目線が違いました。
司法書士曰く「この平屋もう解体したのですか?」と。
私、「平屋?いやいや2階建ての立派な住宅でしたよ」。
私、「ちゃんと謄本にある通りですよ」と。
司法書士曰く「何を仰る、それはどういうこと?」
実は建物登記が同土地に2重に登記されていた、
ということでした。
一つは〇〇番(土地と同じ番号)、
もう一つは〇〇番の1という建物。
よくよく聞いてみれば、
現所有者の亡くなられたお父様が旧住宅をご自分で
撤去されてその後滅失登記までしていなかった、
らしいということが判明。
こんなこともあるのか~、
という初めて経験で、
買主様にトンでも迷惑をおかけするとこでした。。