【照会要旨】
昭和51年1月に取得した店舗(鉄筋コンクリート造)について、平成29年7月に資本的支出を行った場合、減価償却費はどのように計算するのでしょうか。
- (1) 取得価額:15,000,000円
- (2) 法定耐用年数:39年(旧定額法又は定額法の償却率:0.026)
- (3) 資本的支出の金額:9,000,000円
- (4) 平成29年1月1日の未償却残額:750,000円(平成28年分で取得価額の5%相当額まで償却済み)
【回答要旨】
減価償却資産に資本的支出をした場合は、その資本的支出の部分について、原則として、もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を計算します(以下「本則」といいます。)(所得税法施行令第127条第1項)。また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について資本的支出をした場合には、その支出した金額をその減価償却資産の取得価額に加算することもできます(以下「特例」といいます。)(同条第2項)。
なお、平成19年3月31日以前に取得した堅牢な建物等について資本的支出を行い、この特例を適用したときは、その後の減価償却費は次のように計算します(所得税法施行令第134条の2、所得税基本通達49-48の2)。