業務用信託財産を取得するための借入金の利子等 | 【資産1億円以上の社長専門】財産防衛コンサルタント@たかゆき

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【照会要旨】

 土地の貸付業務を行っている個人Aは、新たに貸付けの用に供していない他の土地について信託銀行を受託者、自己を受益者とする土地信託契約を締結し、オフィスビルを建築して賃貸することとしています。
 そのビルは来年完成予定ですが、この土地信託契約締結に伴い本年支払うこととなるオフィスビル建築のための借入金利子及び信託報酬は、本年分の不動産所得の必要経費に算入できますか。
 なお、竣工時までに支払われる信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当するものです。

【回答要旨】

 受益者であるAは現に土地の貸付業務を行っている者であることから、業務の用に供される前の信託財産であっても、その信託財産を取得するための借入金利子は不動産所得を生ずべき業務の遂行上生じたものとして、必要経費に算入することができます。
 なお、信託財産である建物の使用開始までの期間に対応する部分の金額については必要経費に算入せず、当該建物の取得価額に算入することもできます。
 一方、信託報酬については、信託財産の調査・事業計画の立案・実施計画の策定・工事の着手等に係る諸手数料に相当する部分であり、建物の建築等のために要した経費の額に当たるものと認められることから、建物の取得価額に算入することとなります。