こんにちは。
いつも当院ブログをご覧いただき
ありがとうございます。
さて、前回紹介しました歯科医による
「顔のしわ取り」報道に関しまして、補足です。
美容外科、美容皮膚科の医師で
構成される、一般社団法人
日本アンチエイジング外科美容再生研究会
(略称JAAS)理事会が、
歯科のヒアルロン酸注入はすべて違法
であり、
厚生労働省の担当技官(歯科医)の見解と同じ
「認められるのは
唇(赤唇と呼ばれる唇の赤い部分)のみ」
との見解を示しています。すなわち
口唇周辺、ほうれい線などは、
たとえ口腔内からの
注射であっても違法となります。
ということは、たとえ法律に則って
赤唇に注射しただけで果たして
「顔のしわ取り」まで
できるのかどうか、疑問に思えてきませんか?
先の読売新聞の報道は、著しく誤解を招く、
あるいは場合によってはまるで違法行為を
助長するかのようにも
取られかねない内容になりますから、
実際にやっていらっしゃる
歯科関係者のことをどうこう言う以前に、
記事の書き方に非常に問題があると思います。
上のようなことも踏まえたうえで
書くべきであると思います。
まあ来年の歯科医師国家試験で出されることは
ないとは思いますが、歯学生の皆さんも
こういうことは正確に理解しておかれたほうが
いいでしょう。
皆さんはどう、お考えですか?
詳しくはこちら をご覧ください。
ご参考までに。
今日と明日は診療です。
それでは、また。
すずらん台矯正歯科