2024年報酬改定に向けて、
行われています。
全体の改定率が決まりました。
そのなかで「就労継続支援B型」の現状の基本的な方向性、
労選択支援」の現状の方向性を情報共有させていただきます。
■就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価
①平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
・工賃の更なる向上のため、
ハリをつけた報酬設定に見直す。
・「利用者の就労や生産活動等への参加等」
ついて、収支差率を踏まえて基本報酬を見直す。
・多様な利用者への対応を行う事業所について、
るよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。
・目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、
き、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。
②平均工賃月額の算定方法の見直し
・事業所の中には、
があることを踏まえ、
■新たに創設される就労選択支援の円滑な実施
①就労選択支援の対象者
・令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、
択支援を利用する。また、
者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向の
援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、
択支援を利用する。
②実施主体の要件
・障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、
資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、
て3人以上、
主体とする。
・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・
業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、
(障害者職業能力開発コース)
これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると
都道府県等が認める事業者
③従事者の人員配置・要件
・就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、
の利用者に対するサービス提供時間に応じた配置とする。
・
就労移行支援等の職員(就労移行支援等の利用定員の枠内に限る)
管理者が兼務できる。
・就労選択支援は短期間のサービスであり、
め、サービス管理責任者の配置は求めない。
・支援の質を担保する観点から、
員の要件とする。
・また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、
害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(
を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有しているこ
・なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(
は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、
基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。
④支給決定期間
・支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、
間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、
・また、就労選択支援の内容のうち、「
則1か月の支給決定期間を踏まえ、2週間以内を基本とする。
⑤就労選択支援の報酬体系
・就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、
た日額報酬とする。
⑥特別支援学校における取扱い
・より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、
別支援学校高等部の各学年で実施できることを可能とする。
また、在学中に複数回実施することを可能とする。また、
グでの就労選択支援も実施可能とする。
⑦他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
・
既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、
を活用できることとし、
いこととする。
⑧中立性の確保
・就労選択支援の中立性を確保するため、
に規定する。
・
・必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
・障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止
・本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み
⑨計画相談事業との連携・役割分担
・就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、
つつ、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、
支援の利用前・利用中・利用後の場面でそれぞれ連携する。
以上、ご確認の程、宜しくお願い致します。
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