2024年報酬改定 就労B型、就労選択支援の現状の方向性について 【株式会社プリファ】 | 障害福祉  障害者就労支援(移行、A型、B型)、障害者グループホーム、放デイ、児童発達支援 開業・運営改善コンサルタントのブログ

障害福祉  障害者就労支援(移行、A型、B型)、障害者グループホーム、放デイ、児童発達支援 開業・運営改善コンサルタントのブログ

障害者就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所、障害者グループホーム、放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支援、訪問看護の開業(起業・設立・立ち上げ)・運営を日本全国でサポートしています。

2024年報酬改定に向けて、現在報酬改定検討チームで各サービス毎の議論が
行われています。

全体の改定率が決まりました。

年明けよりサービス毎の点数が決まっていきます。

 

そのなかで「就労継続支援B型」の現状の基本的な方向性、また新設される「就
労選択支援」の現状の方向性を情報共有させていただきます。

 

 


■就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取組の評価
①平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
・工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、よりメリ
ハリをつけた報酬設定に見直す。

・「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系に
ついて、収支差率を踏まえて基本報酬を見直す。

・多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができ
るよう、新たに人員配置「6:1」の報酬体系を創設する。

・目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づ
き、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価する。

②平均工賃月額の算定方法の見直し
・事業所の中には、障害特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合
があることを踏まえ、平均利用者数を用いた新しい算定式を導入する。


■新たに創設される就労選択支援の円滑な実施
①就労選択支援の対象者
・令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選
択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する意向がある
者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支
援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降、原則として就労選
択支援を利用する。

②実施主体の要件
・障害者就労支援に一定の経験・実績を有し、地域における就労支援に係る社会
資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間におい
て3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者を実施
主体とする。

・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事
業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金
(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、
これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると
都道府県等が認める事業者

③従事者の人員配置・要件
・就労選択支援事業所には、就労選択支援員を配置することとし、就労選択支援
の利用者に対するサービス提供時間に応じた配置とする。

就労移行支援または就労継続支援と一体的に就労選択支援を実施する場合は、
就労移行支援等の職員(就労移行支援等の利用定員の枠内に限る)及び
管理者が兼務できる。

・就労選択支援は短期間のサービスであり、個別支援計画の作成は不要であるた
め、サービス管理責任者の配置は求めない。

・支援の質を担保する観点から、就労選択支援員養成研修の修了を就労選択支援
員の要件とする。

・また、就労選択支援員養成研修の受講要件としては、独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修(令和7年度開始予定)
を修了していることや就労支援に関して一定の経験を有していることを要件とする。

・なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、当面の間(令和9年度末までを想定)
は、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、
基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。

④支給決定期間
・支給決定期間は1か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、1か月以上の時
間をかけた継続的な作業体験を行う必要がある場合は、2か月の支給決定を行う。

・また、就労選択支援の内容のうち、「作業場面等を活用した状況把握」は、原
則1か月の支給決定期間を踏まえ、2週間以内を基本とする。

⑤就労選択支援の報酬体系
・就労選択支援の基本報酬も就労移行支援事業と同様に、サービス提供日に応じ
た日額報酬とする。

⑥特別支援学校における取扱い
・より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、3年生以外の特
別支援学校高等部の各学年で実施できることを可能とする。
  また、在学中に複数回実施することを可能とする。また、職場実習のタイミン
グでの就労選択支援も実施可能とする。

⑦他機関が実施した同様のアセスメントの取扱い
就労選択支援で行う作業場面等を活用した状況把握と同様のアセスメントが、
既に実施されている場合、就労選択支援事業者は、同様のアセスメント
を活用できることとし、新たに作業場面等を活用した状況把握を実施せずともよ
いこととする。

⑧中立性の確保
・就労選択支援の中立性を確保するため、以下の点について報酬告示や指定基準
に規定する。
自法人が運営する就労系障害福祉サービス等へ利用者を誘導しない仕組み
・必要以上に就労選択支援サービスを実施しない仕組み
・障害福祉サービス事業者等からの利益収受の禁止
・本人へ提供する情報に偏りや誤りがないようにするための仕組み

⑨計画相談事業との連携・役割分担
・就労選択支援事業所と計画相談支援事業所は、本人の知識能力や希望も踏まえ
つつ、本人の自立した生活や将来の能力の向上を図るため、就労選択
支援の利用前・利用中・利用後の場面でそれぞれ連携する。

以上、ご確認の程、宜しくお願い致します。

 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
株式会社 プリファ

〒460-0008
名古屋市中区栄一丁目23番16号
TEL (052)228-9851
FAX (052)228-9852
E-mail    info@prifa-inc.net
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

■株式会社 プリファ 
  http://www.prifa.jp/

■障がい福祉サービス開業支援 おむすび
  http://www.prifa.jp/omusubi/

■一般社団法人 チャレンジド・マリッジ
  https://www.challenged-marriage.jp/