当時の官邸は、早朝の計画停電なら「殺人罪に問う」と言ったそうだが、昼間の計画停電なら何罪にあたるとお考えだったのだろう?

 結局、脅しでしかなかった電力不足を理由に東電が行った「計画停電」は、脅迫罪?にあたるだろうか?

 「計画停電」によって被った損害は、まだ東電に請求可能なのだろうか?
まだ時効でないなら、当然東電に償わせるべきだろう。もし間接的にでも「計画停電」が原因で亡くなった方が居られたなら、官邸の言うように、殺人罪に問わなければならない。

 YOMIURI ONLINEより
官邸「お前に殺人罪問う」…早朝の計画停電なら
【東電が昨年3月14日に初めて行った計画停電で、早朝からの実施を見送るよう官邸から強く要請され、
午前の実施見送りを決めたことが、公開されたテレビ会議の記録でわかった。

 東電は14日朝から、東京23区の一部や横浜市磯子区などで計画停電を行うと前日夜に発表した。

 ところが14日未明のテレビ会議で、藤本孝副社長が、枝野官房長官、福山哲郎官房副長官、蓮舫行政刷新相(節電啓発担当)の3人から早朝の実施を見送るよう強く求められたことを明らかにし、

「『人工呼吸器や人工心肺を家庭で使っている人をお前は殺すことになる。
それを承知でやるなら、殺人罪をお前に対して問う』と言われた」と述べている。

 官邸側の意向を踏まえ、東電は14日午前の計画停電を実施しないことを決めたが、その事実は公表せず、「需要が供給を下回っているため」と発表した。】