以下のような、疑問が提示されいました。
確かに曖昧です。
本来は裁判で有罪が確定するまでは、「推定無罪」であるから、「××容疑者」
と呼ぶのもおかしい。
しかし、逮捕されているのに「××さん」と一般の人と同じ呼称でもおかしい。
ということで、いろいろメディアで呼称を使い分けているようである。
因みに「容疑者」は法律用語では無いそうです。
------
・容疑者、犯人、被疑者、被告の違い。
・逮捕された容疑者が釈放されたら、どう呼称するのか
起訴猶予などの場合=犯罪は犯したが、罪が軽微なので起訴されなかった。
・個人名が報道では伏せられていたのをネットで公表したら犯罪か
・推定無罪の原則の適用は徹底されているか?