以下のような、疑問が提示されいました。

確かに曖昧です。


本来は裁判で有罪が確定するまでは、「推定無罪」であるから、「××容疑者」

と呼ぶのもおかしい。

しかし、逮捕されているのに「××さん」と一般の人と同じ呼称でもおかしい。


ということで、いろいろメディアで呼称を使い分けているようである。

因みに「容疑者」は法律用語では無いそうです。


------

・容疑者、犯人、被疑者、被告の違い。  

・逮捕された容疑者が釈放されたら、どう呼称するのか

  起訴猶予などの場合=犯罪は犯したが、罪が軽微なので起訴されなかった。

・個人名が報道では伏せられていたのをネットで公表したら犯罪か

・推定無罪の原則の適用は徹底されているか?