漢検前理事長により刑の重い業務上横領罪の適用は立件見送りだそうだ。
こんなことだから、私腹を肥やす輩が後を絶たない訳だ。
一律に適用する刑法の限界なのかな?
財団法人と言う税金を優遇されているところでの私腹を肥やす行為はもっと、
厳罰に処すべきと思うのだが、そんな人間には刑法は優しいようです。
地検もまた優しいようです。
背任罪は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(250条)。
業務上横領罪10年以下の懲役(刑法253条)
ということで、背任罪のみでの起訴のようです。
くそ親子には痛くもない、やり得の犯罪ですね。
個人的にはここに書いたような罰則 が必要と思う。
京都教育大学で容疑者の不起訴理由を明示しない京都地検 が担当です。
---産経新聞引用要約
漢検前理事長父子 横領容疑の立件見送り
日本漢字能力検定協会をめぐる背任事件で、京都地検は親族企業との取引で
協会に計2700万円の損害を与えたとして、背任罪で前理事長の大久保昇
容疑者(73)と長男で前副理事長の浩容疑者(45)を拘置期限の29日に
追起訴する。
立件総額は約2億8700万円となり、捜査は終結。
業務上横領容疑でも捜査していたが、協会の財産的被害がないため、最終的
に立件見送りを決めた。